○木祖村公告式条例
(昭和42年8月23日条例第6号)
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、村長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
木祖村役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則に準用する。
2
前条の規定は議会その他の村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。
ただし、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(規定の公表)
第4条
規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさめなければならない。
2
前条の規定は、村の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。
ただし同項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
3
第2条第2項の規定は、前2項の規程に準用する。
[
第2条第2項
]
(施行期日の特例)
第5条
規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。
3
第2条に規定する条例の公布は村広報に登載してこれに代えることができる。
4
従来の公告式条例(昭和29年6月30日決議)は廃止する。