○木祖村表彰条例
(平成6年9月26日条例第16号)
改正
平成14年3月19日条例第1号
平成14年12月16日条例第24号
平成19年3月15日条例第19号の1の2
平成27年6月23日条例第27号の13の1
令和元年12月3日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、村の政治、経済、社会、教育、文化の発展に特に顕著な功労があった者、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
表彰は、功労表彰、善行表彰とする。
(功労表彰)
第3条
功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから選考する。
(1)
村の公職又はこれに準ずる職に永年在職し、村政の発展に特に多大の貢献があったと認められる者
(2)
村の産業に永年従事し、その発展に特に多大な貢献があったと認められる者
(3)
村の社会福祉又は保健衛生に永年携わり、福祉の増進又は保健衛生の向上に特に多大の貢献があったと認められる者
(4)
村の教育活動又は文化活動に永年携わり、教育又は文化の振興に特に多大の貢献があったと認められる者
(5)
前各号に該当する者のほか、村の政治、経済、社会、教育、文化の発展に特に顕著な功績があったと認められる者
2
前項の被表彰者には、功労賞、表彰状及び記念品を贈る。
(善行表彰)
第4条
善行表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから選考する。
(1)
村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者
(2)
村に対し、特に多額な金品を寄贈した者
(3)
衆人の模範と認められる行為をした者
2
前項の被表彰者には、表彰状、又は感謝状及び記念品を贈る。
3
前2項の規定は、団体に対して準用することができる。
(表彰日)
第5条
この条例による表彰は、毎年11月23日に行う。
ただし、特に必要があるときは、期日を変更して行うことができるものとする。
(選考)
第6条
第3条及び第4条による被表彰者の決定は、木祖村表彰審査委員会の意見を聞いて村長が行う。
[
第3条
] [
第4条
]
(表彰審査委員会)
第7条
表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の職にある者のうちから村長が委嘱する。
(1)
議会議長、副議長、厚生文教委員長及び厚生文教委員
(2)
副村長、教育長、総務課長
2
前項のほか、委員会の運営については、別に定める。
(功労者の特別待遇)
第8条
功労表彰を過去に受賞した者(以下「功労者」という。)に対し、死亡したときはその葬儀に際し供物を贈呈する。
(特別待遇の停止)
第9条
功労者が次の各号の一に該当したときは、その間、前条の待遇を停止する。
(1)
破産者にして復権を得ない者
(2)
その他合理的理由によって委員会が不適当と認めた者
(特別待遇の取消し等)
第10条
功労者が次の各号の一に該当したときは、第8条の特別待遇を廃止し、また章の返還を命ずる。
[
第8条
]
(1)
職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2)
禁固以上の刑に処せられた者
(3)
前2号のほか、特に功労者としての体面を汚す行為があったと認められる者
(受章することとなった者が死亡した場合の措置)
第11条
委員会においてその年の被表彰者に決定された者が表彰日以前に死亡したときは、功労表彰にあっては功労章、表彰状及び記念品を、また善行表彰にあっては表彰状、又は感謝状及び記念品をそれぞれ遺族に交付する。
2
前項の交付は、原則としてその年の表彰日に行うものとする。
(追彰)
第12条
表彰は、故人に対して行うことができる。
ただし、前年度における被表彰者の決定日の翌日から、当該年度の被表彰者決定日までに死亡した者に限るものとする。この場合における章等の交付は、前条を準用する。
(再表彰)
第13条
功労表彰は、同一人について再度行わない。
ただし、第3条第1項第5号による功労表彰は再度行うことができる。
[
第3条第1項第5号
]
2
善行表彰は、表彰するに足ると認められる行為が異なるときは、再度行うことができる。
(表彰者名簿の保存)
第14条
受賞者の氏名その他必要な事項は、木祖村表彰者名簿に登載し、永久に保存するものとする。
(適用除外)
第15条
この条例は、他の条例等に規定する表彰については適用しない。
(規則への委任)
第16条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、木祖村表彰条例施行規則(平成6年規則第9号)及び木祖村表彰審査委員会運営規則(平成6年規則第10号)に定めるところによる。
[
木祖村表彰条例施行規則(平成6年規則第9号)
] [
木祖村表彰審査委員会運営規則(平成6年規則第10号)
]
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
従来の木祖村表彰規程(昭和32年12月23日規則第84号)は廃止する。
附 則(平成14年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月16日条例第24号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第19号の1の2)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月15日 木祖村副村長の定数を定める条例(条例第19号の1の1)附則第2項
附 則(平成27年6月23日条例第27号の13の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。