○木祖村表彰条例施行規則
(平成6年9月26日規則第9号)
改正
平成14年3月19日規則第4号
平成19年4月1日規則第19号の10の1
(目的)
第1条
この規則は、木祖村表彰条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
木祖村表彰条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)
]
(用語の意義)
第2条
条例第3条第1項第1号中「公職」とは、村長、議会議員、助役又は副村長、収入役、教育長並びに農業委員及び条例等により選出された委員等の職をいう。
[
条例第3条第1項第1号
]
2
同号中「これに準ずる職」とは、国又は県の任命による職に携わっている職及び自治会長をいう。
(功労表彰の選考基準)
第3条
条例第3条第1項第1号から第4号による被表彰者は、次の各号の基準を最低限満たし、かつ、人格高潔で他の模範となる者のうち、原則として70歳以上の者の中から選考するものとする。
[
条例第3条第1項第1号
] [
第4号
]
(1)
同条第1項第1号による者別表第1の年数、条件を満たしていること。
[
別表第1
]
(2)
同条第1項第2号による者ある職業にあっておおむね40年以上ほぼ同一の職業に就いていること。
この場合において、明らかに異なる職業その他の期間があるときは、この期間を除算するものとする。
(3)
同条第1項第3号及び第4号による者功労に当たる事項が職業に係る場合は30年以上、奉仕行為による場合はおおむね15年以上その活動に携わっていること。
(善行表彰の選考基準)
第4条
条例第4条第1項各号による被表彰者は、次の各号におおむね該当する者の中から選考するものとする。
[
条例第4条第1項各号
]
(1)
公益事業の施行に当たり、用地、器材、労力等を提供した者のうち特に大きな貢献があった者。
この場合の公益事業とは、村の直轄事業及び国、県、地域団体等の行うもので村長が認めるものをいう。
(2)
村に対し100万円相当額以上の金品を寄贈した者
(3)
自己の危険を顧みないで人命を救助した者
(4)
消防、防災、交通安全活動中に特に顕著な善行があった者
(5)
自己の危険を顧みないで犯罪人を現行犯逮捕に協力した者
(6)
住民福祉の向上につながる地域活動を永年地道に続け、顕賞するに値すると認められる者
(7)
前各号のほか、これらと同等以上の善行業績があった者
(表彰審査委員会)
第5条
条例第7条第1項各号の委員の任期は、その職の任期とする。
[
条例第7条第1項各号
]
2
委員会の事務は、総務課が行う。
3
被表彰者の選考は、様式第1号の選考調書によって行う。
[
様式第1号
]
(表彰者名簿)
第6条
条例第14条の木祖村表彰者名簿は、様式第2号による。
[
条例第14条
] [
様式第2号
]
(表彰者の公表)
第7条
被表彰者が決定したときは、木祖村公告式条例(昭和42年条例第6号)に基づき告示する。
[
木祖村公告式条例(昭和42年条例第6号)
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度村長が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第19号の10の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分
基準年数
換算率
1 村長
8
基準職
2 議会議員、助役及び副村長、収入役、教育長
12
8/12
基準職
3 選挙管理委員、監査委員、教育委員、農業委員、自治会長
16
6/12
9/12
基準職
4 その他条例により選出された委員等
20
5/12
7/12
10/12
基準職
1
区分欄に掲げる二以上の職を有する場合に基準職は、必ずしも現職又は最終の職によるものではなく、基準年数の有利な職を基準職とする。
2
一月に満たない端数は一月とする。
3
議会の議長のほか、各委員会等の会長、委員長の在職期間は、その2分の1の期間を在職年数に加算する。
様式第1号(第5条関係)
表彰者選考調書
様式第2号(第6条関係)
木祖村表彰者名簿