○木祖村議会の議員の定数に関する条例
(平成14年7月1日条例第20号)
改正
平成16年12月17日条例第32号
令和4年10月24日条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、議会の議員の定数を9人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日以後の最初の一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。
(木祖村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2
木祖村議会議員の定数を減少する条例(昭和61年木祖村条例第32号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日以後の最初の一般選挙の告示の日から施行する。
附 則(令和4年10月24日条例第13号)
この条例は、公布の日以後の最初の一般選挙の告示の日から施行する。