○選挙管理委員会規程
(昭和33年12月8日規則第90号)
改正
平成19年4月1日規則第19号の2の1
第1章 組織
第1条
委員長の選挙は無記名投票で行い、最多数を得たものをもつて当選人とする。
但し、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2
前項の選挙につき、委員中に異議がないときは指名推せんの方法を用いることができる。
3
委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
第2条
委員長の任期は、委員任期による。
2
委員長は委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合委員長を代理する者をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3
委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長委員がその職務を行う。
委員長及び委員長代理の定まつていないときも同様とする。
4
委員長が欠けた時は、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内に行わなければならない。
第3条
委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
2
補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第4条
委員又は補充員に異動があつたときは委員長はその都度議会に通知しなければならない。
第2章 会議
第5条
委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2
前項の通知には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
第6条
委員は出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
第7条
委員会は定例会及び臨時会とする。
2
定例会は毎月1回招集しなければならない、臨時会は必要ある場合に招集することができる。
第8条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2
委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちにこれを会議に付議することができる。
第9条
委員会は必要があると認めたときは、村長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取することができる。
第10条
委員長は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2
会議録には委員長が署名しなければならない。
3
委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を村長に通知しなければならない。
第11条
委員会の議事等に関しては法令及びこの規定に定めるものを除く外村議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第12条
委員長はおおむね下に掲げる事務を担任する。
(1)
委員会において議決すべき事件につきその議案を提出し及び議決事項を執行すること。
(2)
公印及び書類の保管に関すること。
(3)
書記その他職員の任免給与及び服務等に関すること。
(4)
その他委員会の庶務に関すること。
第4章 書記の執務
第13条
書記は、委員長の命をうけ委員会に関する庶務を整理する。
第14条
文書類は委員長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。
第15条
委員会の告示は村長の行う告示の例による。
附 則(平成19年4月1日規則第19号の2の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。