○木祖村監査委員条例
(昭和42年4月8日条例第2号)
改正
平成3年9月27日条例第18号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員及び監査委員に関して、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条
監査委員の定数は2人とする。
(定期監査)
第3条
監査委員は法第199条第4項の規定による、定期監査を毎年1回以上行い、その期日は監査期日前7日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第4条
監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を毎月行なわなければならない。
(監査の着手)
第5条
監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第6条
監査の結果の公表及び告示については、木祖村公告式条例の規定を準用する。
[
木祖村公告式条例
]
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
従前の条例は、昭和42年4月7日をもつて廃止する。
附 則(平成3年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。