○木祖村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年10月26日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条
村長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別な場合を除き公募するものとする。
(指定管理者の公募の告示)
第3条
村長は、指定管理者を公募するに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を役場掲示場に掲示し、村の広報誌又はホームページへ掲載するものとする。
(1)
管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2)
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3)
指定の期間
(4)
申請方法
(5)
当該公の施設の前年度における利用者数、その他の運営状況
(指定管理者の指定の申請)
第4条
法人その他の団体にあって、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前項に掲げるもののほか、村長が特に必要なものとして規則で定める書面
(指定管理者の指定)
第5条
村長は前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
前条第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2)
事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効果を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2
村長は、前項に規定する候補者の選定に関し、その施設の設置目的等から選定に専門的な意見が必要と判断した場合は、審議会を設置し、意見を聴くことができる。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第6条
村長は、第4条の規定による申請がなかった場合または前条による指定がなかった場合においては、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思われる本村が出資している法人、公共団体または公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
[
第4条
]
2
前項の規定により選定するときは、村長は、当該団体と協議し、第4条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
[
第4条各号
]
(事業報告書の作成及び提出)
第7条
指定管理者は、毎年度終了後4月30日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[
第9条第1項
]
(1)
管理業務の実施及び利用の状況
(2)
使用料または利用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
その他管理の実態を把握するために必要なものとして村長が定める事項
(事業報告の聴取等)
第8条
村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条
村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。
ただし、村長の承認を得たときはこの限りではない。
(損害賠償義務)
第11条
指定管理者は、故意または過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。
ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第12条
指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
[
木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号)
]
(教育委員会の公の施設への適用)
第13条
この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定及び次条中「村長」とあるのは、「教育委員会」と読み替え、第4条の規定中の「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替える。
[
第2条
] [
第11条
] [
第4条
]
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。