○木祖村公印規則
(昭和54年3月31日規則第3号)
改正
平成9年11月4日規則第11号
平成11年4月15日規則第6号
平成14年3月19日規則第7号
平成14年12月16日規則第26号
平成19年4月1日規則第19号の1の1
(目的)
第1条
この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称及び管守者)
第2条
公印の名称及び管守者は、次のとおりとする。
名称
管守者
木祖村役場印
総務課長
木祖村長印
総務課長
村長職務代理者印
住民福祉課長
木祖村会計管理者印
会計管理者
木祖村会計管理者印(小切手用)
会計管理者
木祖村長印(金融機関専用)
会計管理者
木祖村会計管理者領収印
会計管理者
戸籍専用木祖村長印
住民福祉課長
現金取扱員印
現金取扱員
2
公印の形状は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の管守)
第3条
公印の管守に関する事務は、総務課長が総括する。
2
総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
[
別記様式
]
3
公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条
公印の新調、改刻及び廃止は、村長の承認を得て総務課長が取り扱わなければならない。
2
廃止により使用しなくなつた旧公印は、総務課長が引継ぎ、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。
総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3
公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
第5条
公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務課長を経て村長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月4日規則第11号)
この規則は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成11年4月15日規則第6号)
この規則は、平成11年4月19日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月16日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、平成15年1月1日より施行する。
(規則の読み替え)
2
次に掲げる規則中、「収入役」とあるのは、「木祖村収入役の事務の兼掌に関する条例(平成14年12月10日条例第24号)第2条の規定により、収入役の職務を兼掌する助役」と読み替えるものとする。
(1)
木祖村財務規則(平成11年3月19日規則第2号)
(2)
木祖村国民年金印紙購入基金事務取扱規則(昭和53年4月1日規則1号)
(3)
木祖村郷土館の運営に関する規則(昭和50年4月1日規則5号)
(4)
木祖村国民健康保険条例施行規則(昭和54年3月31日規則4号)
(5)
国民健康保険給付規則(昭和40年4月1日規則104号)
(「収入役」の削除)
3
次に掲げる規則、規程、要領中の「収入役」を削除する。
(1)
木祖村弔慰規程(昭和48年12月15日規則2号)
(2)
木曽川水源の里すこやか基金運用益金処理規則(平成3年10月1日規則4号)
(3)
木祖村営墓地の設置等に関する条例施行規則(平成1年6月22日規則9号)
(4)
木祖村建設工事請負人選定委員会要領(昭和53年9月1日制定)
(5)
木祖村定住促進住宅管理規程(平成9年12月25日規程1号)
附 則(平成19年4月1日規則第19号の1の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務代理者印
会計管理者印
(金融機関専用)
会計管理者領収印
会計管理者印(小切手用)
別記様式(第3条関係)
公印台帳