○木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則
(平成12年10月2日規則第9号)
改正
平成13年4月1日規則第13号
平成14年3月19日規則第8号
平成28年3月24日規則第3号
平成29年12月19日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(要配慮個人情報)
第2条の2
条例第2条第6号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
[
条例第2条第6号
]
(1)
次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、イに掲げるものを除く。)
エ
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2)
本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3)
健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4)
本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、拘留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5)
本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いがある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(情報公開請求書)
第3条
条例第12条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。
[
条例第12条
]
(決定通知書等)
第4条
条例第13条第2項に規定する通知は、それぞれ次の各号に定める通知書により行うものとする。
[
条例第13条第2項
]
(1)
情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2)
情報の一部を公開する旨の決定をした場合 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3)
情報を非公開とする旨の決定をした場合 非公開決定通知書(様式第4号)
(4)
請求に係る情報を保有していない場合 情報不保有通知書(様式第5号)
2
条例第13条第1項の規定により決定の期間を延長した場合は、決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
[
条例第13条第1項
]
(情報公開の実施方法)
第5条
条例第14条第1項の規定による情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、関係文書所管関係職員立会いで行うものとする。
[
条例第14条第1項
]
2
文書等の閲覧又は視聴により情報の公開を受ける者は、当該文書等を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3
実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該文書等の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止することができる。
(個人情報取扱事務の届出)
第6条
条例第16条第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第7号)により行うものとする。
[
条例第16条第2項
]
2
条例第16条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
[
条例第16条第2項第4号
]
(1)
収集開始年月日
(2)
個人情報収集の方法
(3)
個人情報保管の方法
(4)
その他実施機関が必要と認める事項
3
条例第16条第3項に規定する届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。
[
条例第16条第3項
]
4
条例第16条第4項に規定する公表は、告示により行うものとする。
[
条例第16条第4項
]
(委託契約の記載事項)
第7条
実施機関は、条例第18条の規定に基づき個人情報の処理を委託するときは、次の各号に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
ただし、委託の内容又は性質により記載する必要がないと認める事項については、この限りではない。
[
条例第18条
]
(1)
秘密保持に関する事項
(2)
委託目的以外の使用の禁止及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3)
事故発生時の報告義務に関する事項
(4)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(5)
複写及び複製の禁止に関する事項
(6)
契約違反の場合の措置に関する事項
(7)
その他個人情報の保護に関し必要な事項
(目的外利用の手続き)
第8条
実施機関内において、条例第17条第2項の規定による目的外利用により個人情報の提供を受けようとする課等の長(以下「利用課長等」という。)は、当該個人情報を保有する課等の長(以下「保有課長等」という。)に個人情報目的外利用申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
[
条例第17条第2項
]
2
保有課長等は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、個人情報目的外利用決定通知書(様式第10号)により当該利用課長等に通知するものとする。
(外部提供の手続き)
第9条
条例第17条第2項第2号から第5号の規定による外部提供により個人情報の提供を受けようとする者は、実施機関に個人情報外部提供申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
[
条例第17条第2項第2号
] [
第5号
]
2
実施機関は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、個人情報外部提供決定通知書(様式第12号)により当該請求をした実施機関に通知するものとする。
(自己情報公開等請求書)
第10条
条例第27条第1項に規定する請求書の提出は、自己情報公開等請求書(様式第13号)により行うものとする。
[
条例第27条第1項
]
2
条例第27条第1項第4号に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものとする。
[
条例第27条第1項第4号
]
(1)
請求の区分
(2)
公開請求の場合はその方法
(3)
訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止の請求の場合はその理由
(請求者の確認)
第11条
条例第27条第2項に規定する書類は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[
条例第27条第2項
]
(1)
本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、その他請求する者が本人であることを証明するものとして村長が定めた書類
(2)
本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(決定通知書等)
第12条
条例第28条の規定に基づき条例第13条第1項から第4項の規定を準用する場合における通知は、それぞれ各号に定める通知書により行うものとする。
[
条例第28条
] [
条例第13条第1項
] [
第4項
]
(1)
公開の請求の場合
ア
自己情報を公開する旨の決定をしたとき 自己情報公開決定通知書(様式第14号)
イ
自己情報の一部を公開する旨の決定をしたとき 自己情報部分公開決定通知書(様式第15号)
ウ
自己情報を非公開とする旨の決定をしたとき 自己情報非公開決定通知書(様式第16号)
エ
請求に係る自己情報を保有していない場合 自己情報不保有通知書(様式第17号)
(2)
訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の場合
ア
請求に応ずることを決定したとき 訂正等決定通知書(様式第18号)
イ
請求に応じないことを決定したとき 訂正請求等却下通知書(様式第19号)
2
条例第28条の規定に基づき条例第13条第1項の規定を準用する場合における決定期間延長通知は、公開、訂正等期間延長通知書(様式第20号)により行うものとする。
[
条例第28条
] [
条例第13条第1項
]
(公開の実施方法)
第13条
自己情報の公開の実施については、第5条の規定を準用する。
この場合に置いて、「情報」とあるのは「自己情報」と読み替えるものとする。
[
第5条
]
2
自己情報の公開を受けようとする者は、第12条に掲げる書類及び自己情報公開決定通知書又は自己情報部分公開決定通知書を提出し、又は提示しなければならない。
[
第12条
]
(措置の通知)
第14条
条例第29条第2項に規定する通知は、措置通知書(様式第21号)により行うものとする。
[
条例第29条第2項
]
(審査請求の手続き)
第15条
条例第30条に規定する審査請求は、情報公開及び自己情報公開等審査請求書(様式第22号)により行うものとする。
[
条例第30条
]
2
条例第30条第2項の規定による木祖村情報公開及び個人情報保護審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第23号)により行うものとする。
[
条例第30条第2項
]
3
実施機関は、条例第30条第2項に規定する裁決をしたときは、速やかに情報公開等審査請求裁決通知書(様式第24号)により審査請求者に通知するものとする。
[
条例第30条第2項
]
(写しの交付に要する費用等)
第16条
条例第32条第2項に規定する費用は別表のとおりとする。
[
条例第32条第2項
] [
別表
]
(運用状況の公表)
第17条
条例第34条の規定による公表は、次に掲げる事項について、「きそ村報」に登載して行うものとする。
[
条例第34条
]
(1)
請求の件数及び処理状況
(2)
審査請求の件数及び処理状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(その他)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成12年10月2日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
区分
金額
写しの交付に要する費用
電子コピー機
A3 B4
1枚10円
A4 B5
1枚10円
大型コピー機
A1
1枚200円
A2
1枚200円
A3
1枚200円
写しの送付に要する費用
実費
様式第1号(第3条関係)
情報公開請求書
様式第2号(第4条関係)
情報公開決定通知書
様式第3号(第4条関係)
部分公開決定通知書
様式第4号(第4条関係)
非公開決定通知書
様式第5号(第4条関係)
情報不保有通知書
様式第6号(第4条関係)
決定期間延長通知書
様式第7号(第6条関係)
個人情報取扱事務届出書
様式第8号(第6条関係)
個人情報取扱事務変更・廃止届出書
様式第9号(第8条関係)
個人情報目的外利用申請書
様式第10号(第8条関係)
個人情報目的外利用決定通知書
様式第11号(第9条関係)
個人情報外部提供申請書
様式第12号(第9条関係)
個人情報外部提供決定通知書
様式第13号(第10条関係)
自己情報公開等請求書
様式第14号(第12条関係)
自己情報公開決定通知書
様式第15号(第12条関係)
自己情報部分公開決定通知書
様式第16号(第12条関係)
自己情報非公開決定通知書
様式第17号(第12条関係)
自己情報不保有通知書
様式第18号(第12条関係)
訂正等決定通知書
様式第19号(第12条関係)
訂正請求等却下通知書
様式第20号(第12条関係)
公開、訂正等期間延長通知書
様式第21号(第14条関係)
措置通知書
様式第22号(第15条関係)
情報公開及び自己情報公開等不服申立書
様式第23号(第15条関係)
情報公開審査諮問書
様式第24号(第15条関係)
情報公開等審査請求決定通知書