○木祖村情報公開及び個人情報保護審査会規則
(平成12年10月2日規則第10号)
改正
平成14年3月19日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号)第31条第4項の規定に基づき、木祖村情報公開及び個人情報保護審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第5号)第31条第4項
]
(委員の任期)
第2条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条
審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に図って定める。
附 則
この規則は、平成12年10月2日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。