○木祖村職員定数条例
(昭和56年7月3日条例第15号)
改正
昭和57年4月1日条例第9号
平成6年3月25日条例第1号
平成13年12月22日条例第22号
平成30年3月22日条例第3号の2
木祖村職員定数条例(昭和42年条例第7号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第1条
この条例で職員とは、一般職の職員(臨時任用の職員並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年木祖村条例第22号)第3条第1項に規定する派遣職員を除く。)をいう。
[
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年木祖村条例第22号)第3条第1項
]
(職員の定数)
第2条
職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1)
村長の事務部局の職員 55人
(2)
議会の事務部局の職員 1人
(3)
選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(兼任)
(4)
監査委員の事務部局の職員 1人(兼任)
(5)
農業委員会の事務部局の職員 2人(兼任1)
(6)
教育委員会の事務部局の職員 4人
(7)
教育委員会の所管に属する、学校その他の教育機関の職員 5人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月22日条例第3号の2)
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年3月22日 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)附則第2項