○木祖村職員の分限に関する規則
(昭和30年3月24日規則第79号)
改正
平成7年10月1日規則第6号
平成14年3月19日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、木祖村職員の分限に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
木祖村職員の分限に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「条例」という。)第6条
]
(医師の指定)
第2条
条例第3条第2項の規定により診断を行う医師には国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。
[
条例第3条第2項
]
(医師の診断)
第3条
任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6日を超えるときは6日ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2
任命権者は法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた者を、条例第4条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
[
条例第4条第2項
]
3
前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。
(分限に関する処分の報告)
第4条
任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行つたときは、その旨を村長に報告するものとする。
附 則
この規則は、職員の分限に関する条例の公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。