○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和29年6月30日条例第25号)
(この条例の目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条
この条例で職員とは、法第3条第2項に規定する一般職のすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条
新たに職員になつたものは別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
[
別記様式
]
(権限の委任)
第4条
この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条
緊急の業務のため期間を限つて臨時に採用される職員については宣誓をしないで、職務に従事させることができる。
附 則
1
この条例は、昭和29年7月15日から施行する。
2
従来の職員の宣誓に関する条例は廃止する。
別記様式(第3条関係)
宣誓書