| 1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
| 2 証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭 | 上に同じ。 |
| 3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 上に同じ。 |
| 4 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 | 上に同じ。 |
| 5 職員の結婚 | 連続する5日の範囲内において必要と認める期間 |
| 6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間 |
| 7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
| 8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき | その都度必要と認める時間 |
| 9 8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
| 10 女子職員の出産 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
| 11 生後3年未満に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合 | 1日2回その都度必要と認める期間 |
| 12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条並びに別表において同じ。)の出産に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 | 村長が定める期間内における2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間 |
| 13 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する場合 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間 |
| 14 義務教育課程を修了するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(その養育する義務教育課程を終了するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲以内で必要と認める期間 |
| 15 不妊治療のための休暇 | 1年につき5日の範囲内で必要と認める期間(体外受精及び顕微鏡受精に係るものである場合にあっては、10日の範囲内において必要と認める期間) |
| 16 要介護者の介護などを行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 |
| 17 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
| 18 父母の祭日 | 1日の範囲内で必要と認める期間 |
| 19 職員の保養及び家庭生活の充実 | 5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
| 20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断 | その都度必要と認める期間 |
| 21 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 上に同じ。 |
| 22 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 | 上に同じ。 |
| 23 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 | 上に同じ。 |
24 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動 (3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動((1)及び(2)に掲げる活動を除く。) (4) 第18回オリンピック冬季競技大会又は第7回パラリンピック冬季競技大会の運営を支援する活動 | 1年につき5日を超えない範囲で必要と認める期間 |
| 25 長期勤続職員の連続休暇 | 勤続10年で連続する3日の範囲内、勤続20年で連続する4日の範囲内、勤続30年で連続する6日の範囲内、勤続40年で連続する7日の範囲内 |
| 26 その他村長が定める場合 | 村長が定める期間 |