(平成4年4月1日規則第4号)
改正
平成7年3月20日規則第2号
平成11年12月24日規則第12号
平成14年3月19日規則第14号
平成18年4月1日規則第18号の6の1
平成23年4月1日規則第23号の1の1
平成29年2月27日規則第5号
平成29年12月19日規則第14号
令和4年3月24日規則第2号
(趣旨)
(育児休業の承認関係)
(子の1歳6か月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
(育児休業承認の請求手続)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
(育児休業に係る人事通知書の交付)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事通知書の交付)
(育児休業している職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児短時間勤務等に係る人事通知書の交付)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事通知書の交付)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
(条例第7条第2号の村長が定める非常勤職員)
(部分休業の承認の特例)
(部分休業の承認の請求手続等)
(施行期日)