○木祖村一般職の職員表彰規則
(平成10年3月27日規則第11号)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村一般職の職員として20年、30年及び40年誠実に勤務した者を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条
20年勤務した者には20年勤続表彰を、30年勤務した者には30年勤続表彰を、40年勤務した者には40年勤続表彰を行う。
2
前項の被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰日)
第3条
表彰は原則として4月1日に行う。
(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
1
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2
この表彰は、規則の施行日に現に在職中の者から適用する。