○管理職員等の範囲を定める規則
(昭和58年4月1日規則第3号)
改正
平成11年3月23日規則第4号
平成13年3月16日規則第8号
平成14年3月19日規則第15号
平成17年3月15日規則第6号
平成27年3月10日規則第27号の1の1
平成29年3月29日規則第6号
平成30年4月1日規則第2号
令和3年3月19日規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条
管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
[
別表
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第27号の1の1)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の別表の規定(教育長に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関
職
村長部局
参事、課長、調整幹、副参事、課長補佐及び専門幹
教育委員会事務局
教育次長、調整幹、副参事、次長補佐及び専門幹
議会事務局
事務局長
選挙管理委員会事務局
事務局長
監査員事務局
事務局長
農業委員会事務局
事務局長