○木祖村特別職報酬等審議会条例
(昭和46年12月20日条例第14号)
改正
平成14年12月16日条例第24号
平成19年4月1日条例第19号の1の3
平成20年9月24日条例第20号の23の2
平成26年11月26日条例第26号の17の1
(設置)
第1条
特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため、木祖村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
審議会は、村長、副村長及び教育長の給料の額の改正について村長の諮問に応じて審議するものとする。
(組織等)
第3条
審議会は、委員5人以内で組織する。
2
委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。
3
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員が互選する。
2
会長は会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月16日条例第24号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第19号の1の3)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月15日 木祖村副村長の定数を定める条例(条例第19号の1の1)附則第3項
附 則(平成20年9月24日条例第20号の23の2)
この条例は、公布の日から施行する。
平成20年9月24日 木祖村議会の議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例(条例第20号の23の1)附則第2項
附 則(平成26年11月26日条例第26号の17の1)
この条例は、公布の日から施行する。