(昭和54年12月27日条例第26号)
改正
昭和55年12月25日条例第31号
昭和56年12月25日条例第27号
昭和57年4月1日条例第8号
昭和58年3月12日条例第5号
昭和58年10月20日条例第17号
昭和58年12月19日条例第19号
昭和59年12月24日条例第26号
昭和60年9月26日条例第19号
昭和61年1月23日条例第2号
昭和61年12月19日条例第34号
昭和62年12月18日条例第19号
昭和63年12月19日条例第11号
平成元年3月20日条例第8号
平成元年9月29日条例第23号
平成元年12月22日条例第27号
平成2年12月22日条例第23号
平成3年5月10日条例第14号
平成3年12月21日条例第28号
平成4年9月25日条例第20号
平成4年12月24日条例第26号
平成5年12月22日条例第19号
平成6年3月25日条例第3号
平成6年12月22日条例第26号
平成7年3月13日条例第1号
平成7年10月1日条例第12号
平成7年12月25日条例第17号
平成8年12月20日条例第29号
平成9年12月20日条例第14号
平成10年3月12日条例第6号
平成10年12月22日条例第24号
平成11年12月24日条例第17号
平成12年12月22日条例第27号
平成13年3月16日条例第5号
平成13年12月22日条例第21号
平成14年3月19日条例第10号
平成14年12月17日条例第27号
平成15年3月19日条例第7号
平成15年12月19日条例第29号
平成16年10月28日条例第20号
平成17年3月15日条例第6号
平成17年11月25日条例第26号
平成18年3月15日条例第4号
平成19年3月15日条例第19号の6の1
平成19年12月21日条例第19号の27の1
平成21年5月25日条例第21号の16の1
平成21年11月30日条例第21号の28の1
平成22年4月1日条例第22号の5の1
平成22年12月1日条例第22号の20の1
平成23年4月1日条例第23号の2の1
平成23年12月1日条例第23号の18の1
平成26年11月26日条例第26号の13の1
平成28年3月24日条例第10号
平成28年11月30日条例第15号
平成29年3月23日条例第7号
平成29年11月30日条例第16号
平成30年11月30日条例第14号
令和元年12月3日条例第22号
令和2年3月24日条例第10号
令和2年11月26日条例第24号
令和3年3月19日条例第4号
令和4年3月24日条例第2号
令和4年12月1日条例第14号[一部未施行]
木祖村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第42号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給料等(第4条-第11条)
第3章 扶養手当(第12条-第16条)
第3章の2 住居手当(第16条の2-第16条の5)
第4章 通勤手当(第17条-第19条の4)
第4章の2 単身赴任手当(第19条の5-第19条の7)
第5章 特殊勤務手当(第20条・第20条の2)
第5章の2 特地勤務手当等(第20条の3-第20条の5)
第6章 時間外勤務手当等(第21条-第25条)
第6章の2 管理職手当(第25条の2・第25条の3)
第7章 期末手当(第26条-第28条)
第8章 勤勉手当(第29条-第31条)
第9章 寒冷地手当(第32条-第33条の2)
第9章の2 災害派遣手当(第34条-第34条の3)
第10章 休職者の給与(第35条-第36条の2)
第11章 雑則(第37条-第40条)
附則

(目的)
(給与の種類)
(給与の支給)
(給料の支給)
(給料表)
(職務の級)
(初任給及び異動した場合の号棒)
(昇給)
(給料の更正)
(再任用職員の給料月額)
(給料表の適用、職務の級の基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)
(給料の支給方法)
(給料の調整額)
(扶養手当の支給)
(扶養親族)
(扶養手当の額)
(扶養手当の支給方法)
(住居手当の支給)
 (1)及び(2) 削除
(住居手当の額)
(住居手当の支給方法)
(通勤手当の支給)
(通勤手当の額)
(通勤手当の支給方法)
(単身赴任手当の支給)
(単身赴任手当の額)
(単身赴任手当の支給方法)
(特殊勤務手当の支給)
(特殊勤務手当の額及び支給方法等)
(特地勤務手当等の支給)
(特地勤務手当等の額)
(特地勤務手当等の支給方法)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職特別勤務手当)
(時間外勤務手当等の支給日)
(管理職手当)
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
(期末手当の支給)
(期末手当の額)
(期末手当の支給制限)
(期末手当の支給の一時差止め)
第28条 削除
(勤勉手当の支給)
(勤勉手当の額)
(期末手当に関する規定の準用)
第31条 削除
(寒冷地手当の支給)
(寒冷地手当の額)
(寒冷地手当の支給方法)
(災害派遣手当の支給)
(災害派遣手当の額)
(災害派遣手当の支給日)
(心身の故障による休職)
(刑事事件に基づく休職)
(休職者の給与の支給制限)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額)
(非常勤職員の給与)
(実施規定)
(施行期日)
(村長への委任)
 8級に在職する職員 100分の8
 7級に在職する職員 100分の7
 6級に在職する職員 100分の6
 5級に在職する職員 100分の5
 4級に在職する職員 100分の4
(55歳到達職員の給与の減額支給等)
改正
昭和61年1月23日条例第2号
平成8年12月20日条例第29号
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(寒冷地手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(村長への委任)
(木祖村特別職の職員等の給与に関する条例等の一部改正)
   (施行期日)
 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
   (寒冷地手当に関する条例)
 2 常勤の職員の寒冷地手当の額については、木祖村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第31号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第33条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が、当該常勤の職員が昭和55年8月30日に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を昭和54年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間、補償基準額をもつて当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第33条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。
 3 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する常勤の職員のうち、補償基準額を改正前の一般職条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、補償寒冷地手当額範囲内で任命権者が定める額とする。
 4 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給地域に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第33条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。
改正
昭和58年3月12日条例第5号
平成3年12月21日条例第28号
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号俸の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表旧等級職務の級
行政職給料表(一)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
7級
8級
行政職給料表(二)5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
附則別表第2(附則第4項関係)
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級
1 11     
212211111
323321212
434431313
545542424
656653535
767764646
878875757
989986868
109101097979
1110111110810810
1211121211911911
131213131210121012
141314141311131113
151415151412141214
161516161513151315
171617171614161416
18 18181715171517
19 19191816181618
20  201916191719
21  2120172018 
22  2221172118 
23  2322182219 
24  242319   
25   2419   
26   2520   
旧号俸新号俸
5等級4等級
1 1
2 2
3 3
4 4
515
626
737
848
959
10610
11711
12812
13913
141014
151115
161216
171317
181418
19
201519
21
221620
231721
24
251822
261923
27
282024
292125
 2226
 2327
 2428
 2529
旧号俸新号俸
2級3級4級
1111
2221
3331
4441
5552
6663
7774
8885
9996
1010107
1111118
1212129
13131310
14141411
15151512
16161613
17171714
18181815
19191916
20202017
21212118
22222219
23232320
24242420
25252521
26 2622
27 2722
28 2823
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(特定の号俸の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
(施行期日等)
(最高号俸等の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸又は給料月額旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
16号俸16号俸19号俸19号俸31号俸31号俸28号俸28号俸26号俸26号俸24号俸24号俸22号俸22号俸21号俸21号俸
 
164,200173,400217,900226,800293,80032号俸342,100352,400359,100369,900393,400405,000403,200415,100426,500438,800
               
165,800175,000219,900228,800296,000305,400344,500354,800361,900372,700397,000408,600406,900418,800430,300442,600
167,400176,600221,900230,800298,200307,600346,900357,200364,700375,500400,600412,200410,600422,500434,100446,400
169,000178,200223,900232,800300,400309,800349,300359,600367,500378,300404,200415,800414,300426,200437,900450,200
170,600179,800225,900234,800302,600312,000351,700362,000370,300381,100407,800419,400418,000429,900441,700454,000
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
173,400180,700226,800234,200305,400313,000352,400360,800369,900378,400405,000413,900415,100424,200438,800448,300
175,000182,300228,800236,200307,600315,200354,800363,200372,700381,200408,600417,500418,800427,900442,600452,100
176,600183,900230,800238,200309,800317,400357,200365,600375,500384,000412,200421,100422,500431,600446,400455,900
178,200185,500232,800240,200312,000319,600359,600368,000378,300386,800415,800424,700426,200435,300450,200459,700
179,800187,100234,800242,200314,200321,800362,000370,400381,100389,600419,400428,300429,900439,000454,000463,500
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(期末手当の特例)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
180,700184,600234,200239,100313,000318,700360,800367,200378,400384,900413,900420,900424,200431,300448,300455,700
182,300186,200236,200241,100315,200320,900363,200369,600381,200387,700417,500424,500427,900435,000452,100459,500
183,900187,800238,200243,100317,400323,100365,600372,000384,000390,500421,100428,100431,600438,700455,900463,300
185,500189,400240,200245,100319,600325,300368,000374,400386,800393,300424,700431,700435,300442,400459,700467,100
187,100191,000242,200247,100321,800327,500370,400376,800389,600396,100428,300435,300439,000446,100463,500470,900
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(期末手当の特例)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
184,600186,700239,100242,200318,700322,300367,200371,000384,900388,900420,900425,200431,300435,700455,700460,400
186,200188,300241,100244,200320,900324,500369,600373,400387,700391,700424,500428,800435,000439,400459,500464,200
187,800189,900243,100246,200323,100326,700372,000375,800390,500394,500428,100432,400438,700443,100463,300468,000
189,400191,500245,100248,200325,300328,900374,400378,200393,300397,300431,700436,000442,400446,800467,100471,800
191,000193,100247,100250,200327,500331,100376,800380,600396,100400,100435,300439,600446,100450,500470,900475,600
(施行期日)
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
186,700188,700242,200244,900322,300323,900371,000372,700388,900390,700425,200427,100435,700437,700460,400462,600
188,300190,300244,200246,900324,500326,100373,400375,100391,700393,500428,800430,700439,400441,400464,200466,400
189,900191,900246,200248,900326,700328,300375,800377,500394,500396,300432,400434,300443,100445,100468,000470,200
191,500193,500248,200250,900328,900330,500378,200379,900397,300399,100436,000437,900446,800448,800471,800474,000
193,100195,100250,200252,900331,100332,700380,600382,300400,100401,900439,600441,500450,500452,500475,600477,800
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正前の木祖村一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の木祖村一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の村長が定める場合にあっては、村長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで30,000円
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで50,000円
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで70,000円
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで90,000円
(給与の内払)
(村長への委任)
(木祖村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(木祖村特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
(教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
188,700190,800244,900247,800323,900325,600372,700374,600390,700392,700427,100429,300437,700440,000462,600465,000
190,300192,400246,900249,800326,100327,800375,100377,000393,500395,500430,700432,900441,400443,700466,400468,800
191,900194,000248,900251,800328,300330,000377,500379,400396,300398,300434,300436,500445,100447,400470,200472,600
193,500195,600250,900253,800330,500332,200379,900381,800399,100401,100437,900440,100448,800451,100474,000476,400
195,100197,200252,900255,800332,700334,400382,300384,200401,900403,900441,500443,700452,500454,800477,800480,200
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
(給与の内払)
(村長への委任)
(木祖村議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正)
(木祖村特別職の職員に支給する期末手当に関する特例措置)
(教育委員会教育長に支給する期末手当に関する特例措置)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
190,800192,900247,800250,600325,600327,200374,600376,500392,700394,700429,300431,500440,000442,300465,000467,400
192,400194,500249,800252,600327,800329,300377,000378,900395,500397,500432,900435,100443,700446,000468,800471,200
194,000196,100251,800254,600330,000331,400379,400381,300398,300400,300436,500438,700447,400449,700472,600475,000
195,600197,700253,800256,600332,200333,500381,800383,700401,100403,100440,100442,300451,100453,400476,400478,800
197,200199,300255,800258,600334,400335,600384,200386,100403,900405,900443,700445,900454,800457,100480,200482,600
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
192,900194,400250,600252,700327,200328,300376,500378,000394,700396,300431,500433,200442,300444,100467,400469,300
194,500196,000252,600254,700329,300330,300378,900380,400397,500399,100435,100436,800446,000447,800471,200473,100
196,100197,600254,600256,700331,400332,300381,300382,800400,300401,900438,700440,400449,700451,500475,000476,900
197,700199,200256,600258,700333,500334,300383,700385,200403,100404,700442,300444,000453,400455,200478,800480,700
199,300200,800258,600260,700335,600336,300386,100387,600405,900407,500445,900447,600457,100458,900482,600484,500
(施行期日等)
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号俸等)
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
(旧号俸等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
(期末手当の特例)
(給与の内払)
(村長への委任)
附則別表(附則第3項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
194,400195,100252,700253,500328,300328,500378,000378,200396,300396,500433,200433,500444,100444,400469,300469,600
196,000196,700254,700255,500330,300330,500380,400380,600399,100399,300436,800437,100447,800448,100473,100473,400
197,600198,300256,700257,500332,300332,500382,800383,000401,900402,100440,400440,700451,500451,800476,900477,200
199,200199,900258,700259,500334,300334,500385,200385,400404,700404,900444,000444,300455,200455,500480,700481,000
200,800201,500260,700261,500336,300336,500387,600387,800407,500407,700447,600447,900458,900459,200484,500484,800
(施行期日等)
(期末手当等の特例)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(期末手当の特例)
(給与の内払)
(施行期日)
(最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(村長への委任)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
附則別表(附則第2項、附則第6項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
195,100191,700253,500248,900328,500322,200378,200370,700396,500388,600433,500424,900444,400435,500469,600459,900
196,700193,300255,500250,800330,500324,100380,600373,000399,300391,300437,100428,400448,100439,100473,400463,600
198,300194,900257,500252,700332,500326,000383,000375,300402,100394,000440,700431,900451,800442,700477,200467,300
199,900196,500259,500254,600334,500327,900385,400377,600404,900396,700444,300435,400455,500446,300481,000471,000
201,500198,100261,500256,500336,500329,800387,800379,900407,700399,400447,900438,900459,200449,900484,800474,700
改正
平成17年3月15日条例第6号
(施行期日等)
(実施規定)
(施行期日)
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(村長への委任)
附則別表(附則第2項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
191,700190,000248,900246,600322,200318,900370,700366,500388,600384,200424,900420,100435,500430,600459,900454,700
193,300191,600250,800248,400324,100320,700373,000368,700391,300386,800428,400423,500439,100434,100463,600458,300
194,900193,200252,700250,200326,000322,500375,300370,900394,000389,400431,900426,900442,700437,600467,300461,900
196,500194,800254,600252,000327,900324,300377,600373,100396,700392,000435,400430,300446,300441,100471,000465,500
198,100196,400256,500253,800329,800326,100379,900375,300399,400394,600438,900433,700449,900444,600474,700469,100
(施行期日)
(経過措置)
平成16年11月から平成17年3月まで6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで22,000円
(実施規定)
(施行期日)
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
附則別表(附則第2項関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額旧給料月額新給料月額
190,000189,400246,600245,900318,900318,000366,500365,400384,200383,000420,100418,700430,600429,200454,700453,200
191,600191,000248,400247,700320,700319,800368,700367,600386,800385,600423,500422,100434,100432,700458,300456,800
193,200192,600250,200249,500322,500321,600370,900369,800389,400388,200426,900425,500437,600436,200461,900460,400
194,800194,200252,000251,300324,300323,400373,100372,000392,000390,800430,300428,900441,100439,700465,500464,000
196,400195,800253,800253,100326,100325,200375,300374,200394,600393,400433,700432,300444,600443,200469,100467,600
(備考) 
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号俸の切替え)
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号俸の調整)
(職員が受けていた号俸等の基礎)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     
(施行期日)
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
(村長への委任)
(給与の内払)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
職務の級号 俸
1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
(村長への委任)
(施行期日)
(55歳を超える職員の給料月額の減額支給等)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
職務の級号 俸
1級1号俸から93号俸まで
2級1号俸から64号俸まで
3級1号俸から48号俸まで
4級1号俸から32号俸まで
5級1号俸から24号俸まで
6級1号俸から16号俸まで
7級1号俸から4号俸まで
(村長への委任)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
職務の級号 俸
1級1号俸から93号俸まで
2級1号俸から76号俸まで
3級1号俸から60号俸まで
4級1号俸から44号俸まで
5級1号俸から36号俸まで
6級1号俸から28号俸まで
7級1号俸から16号俸まで
(村長への委任)
(施行期日等)
(適用前日の異動者の号俸調整)
(給与の内払)
(切替日前の異動者の号俸調整)
(給料の切り替えに伴う経過措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第1項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(切替に伴う異動者の号俸調整)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
別表第1(第5条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員 
1150,100198,500234,400266,000290,700319,200362,900
2151,200200,300236,000267,700292,900321,400365,500
3152,400202,100237,500269,200295,000323,700367,900
4153,500203,900239,000271,000297,000325,900370,500
5154,600205,400240,300272,700298,800328,100372,400
6155,700207,200241,900274,500300,800330,100374,900
7156,800209,000243,400276,300302,600332,300377,200
8157,900210,800244,900278,300304,200334,500379,700
9158,900212,400246,000280,200306,100336,400382,100
10160,300214,200247,500282,200308,400338,600384,800
11161,600216,000249,000284,100310,600340,600387,400
12162,900217,800250,300286,000312,900342,800390,100
13164,100219,200251,800287,900315,000344,600392,500
14165,600221,000253,000289,700317,100346,600394,800
15167,100222,700254,300291,200319,300348,600397,000
16168,700224,500255,500292,600321,400350,600399,400
17169,800226,100256,800294,400323,300352,300401,200
18171,200227,800258,200296,400325,300354,300403,200
19172,600229,400259,600298,500327,300356,100405,100
20174,000230,900261,100300,500329,300358,000406,900
21175,300232,200262,700302,400331,000359,900408,800
22177,800233,800264,400304,500333,100361,800410,600
23180,300235,400266,000306,500335,100363,800412,400
24182,800236,900267,600308,600337,200365,700414,300
25185,200237,900269,400310,300338,600367,700416,100
26186,900239,400271,200312,400340,500369,600417,600
27188,500240,700272,900314,400342,400371,600419,100
28190,200241,900274,600316,400344,300373,600420,700
29191,700243,100276,200318,100345,900375,100422,300
30193,400244,100277,900320,100347,800376,900423,600
31195,200245,100279,700322,200349,700378,700424,900
32196,900246,100281,200324,300351,500380,300426,100
33198,500247,200282,400325,500353,400382,100427,300
34199,900248,100284,100327,500355,200383,500428,600
35201,400249,000285,700329,400357,000385,000429,900
36202,900250,000287,400331,500358,700386,600431,100
37204,200250,900289,000333,400360,100388,000432,300
38205,500252,200290,700335,300361,400389,200433,100
39206,700253,400292,500337,300362,800390,400433,900
40208,000254,700294,300339,200364,200391,500434,700
41209,300256,000295,800341,100365,500392,600435,300
42210,600257,400297,500343,000366,400393,800436,000
43211,900258,600299,000344,800367,500395,000436,700
44213,200259,800300,600346,700368,600396,100437,400
45214,300260,900302,200348,200369,400396,800438,200
46215,600262,100303,900349,600370,300397,500439,000
47216,900263,400305,500351,100371,200398,200439,400
48218,200264,500307,200352,600372,100398,900440,100
49219,200265,600308,100354,200373,000399,500440,600
50220,300266,600309,600355,000373,800400,100441,000
51221,300267,800311,100356,200374,600400,600441,400
52222,300268,900312,700357,200375,400401,000441,800
53223,300269,900314,300358,100376,100401,400442,200
54224,200270,900315,900359,200376,800401,700442,600
55225,100272,000317,500360,100377,500402,000443,000
56226,000273,100319,000361,200378,200402,300443,300
57226,300274,000320,500362,100378,700402,600443,600
58227,100275,000321,700362,800379,300402,900444,000
59227,800275,900322,900363,500379,900403,200444,300
60228,500277,000324,100364,200380,600403,500444,600
61229,200278,100324,800364,600381,000403,800444,900
62230,000279,100325,700365,200381,700404,100
63230,700280,000326,500365,900382,300404,400
64231,300281,000327,300366,600382,900404,700
65231,900281,500328,200366,900383,300405,000
66232,500282,400328,600367,600383,900405,300
67233,100283,100329,300368,300384,500405,600
68233,800284,000330,100369,000385,100405,900
69234,500285,000330,900369,300385,500406,100
70235,100285,800331,600369,900386,000406,400
71235,600286,600332,300370,600386,500406,700
72236,300287,400333,000371,200387,100407,000
73237,000288,200333,500371,500387,400407,200
74237,600288,700334,100372,100387,800407,500
75238,200289,100334,600372,800388,200407,800
76238,700289,600335,200373,400388,600408,000
77239,300289,800335,500373,800388,900408,200
78240,000290,100336,000374,300389,200408,500
79240,700290,300336,400374,900389,500408,800
80241,200290,700336,900375,400389,800409,000
81241,700290,900337,300375,900390,000409,200
82242,300291,100337,800376,500390,300409,500
83242,900291,500338,300377,000390,600409,800
84243,400291,800338,800377,300390,800410,000
85243,900292,100339,100377,700391,000410,200
86244,500292,400339,500378,200391,300
87245,100292,700340,000378,600391,600
88245,600293,100340,400379,000391,800
89246,100293,400340,700379,400392,000
90246,600293,800341,100379,900392,300
91246,900294,100341,600380,300392,600
92247,300294,500342,000380,700392,800
93247,600294,700342,200381,000393,000
94294,900342,600
95295,200343,100
96295,600343,500
97295,800343,700
98296,100344,100
99296,500344,500
100296,900344,800
101297,100345,100
102297,400345,500
103297,800345,900
104298,100346,300
105298,300346,800
106298,600347,200
107299,000347,600
108299,300348,000
109299,500348,500
110299,900348,900
111300,300349,200
112300,600349,500
113300,800350,000
114301,000
115301,300
116301,700
117301,900
118302,100
119302,400
120302,700
121303,100
122303,300
123303,600
124303,900
125304,200
再任用職員187,700215,200255,200274,600289,700315,100356,800
任期付職員 
別表第1の2(第5条の2関係)
職務の級職務の内容
1級主事の職務
2級主任の職務
3級主査の職務
4級係長及び主幹の職務
5級課長補佐及び専門幹の職務
6級課長、調整幹及び副参事の職務
7級参事の職務
別表第2
支給地域級地区分
中野市 5級地
大町市 
飯山市 
南佐久郡川上村
南牧村
南相木村
北相木村
北佐久郡軽井沢町
御代田町のうち旧軽井沢町の区域
木曽郡開田村
三岳村
王滝村
東筑摩郡生坂村のうち旧北安曇郡広津村の区域
南安曇郡奈川村
安曇村
北安曇郡池田町のうち旧広津村の区域
八坂村
美麻村
白馬村
小谷村
更級郡大岡村
下高井郡全町村
上水内郡信州新町のうち旧北安曇郡八坂村の区域
信濃町
牟礼村
三水村
戸隠村
鬼無里村
小川村
中条村
下水内郡全町村
5級地または3級地のいずれにも含まれない地域4級地
飯田市旧下伊那郡上郷村の区域3級地
下伊那郡松川町のうち旧大島村及び旧生田村の区域
高森町
阿南町のうち旧大下条村、旧和合村及び富草村の区域
阿智村のうち旧会地村及び旧伍和村の区域
根羽村
下条村
天竜村
泰阜村
喬木村
豊丘村
南信濃村
木曽郡南木曽町
山口村
備考 この表における市町村等の名称及びその区域は、平成5年7月1日におけるものを示す。
ただし、「旧」をつけた町村等の名称及びその区域は、昭和29年1月1日におけるものを示す。
別表第3(第32条、第33条関係)
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村及び宮田村 下伊那郡のうち阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡上水内郡 下水内郡
備考 この表に掲げる市町村等の名称は、平成16年11月1日におけるものを示す。