(昭和56年4月1日規則第3号)
改正
昭和56年12月26日規則第7号
昭和58年3月1日規則第1号
昭和58年10月20日規則第7号
昭和59年9月7日規則第3号
昭和59年12月22日規則第4号
昭和61年1月23日規則第2号
昭和61年7月23日規則第8号
昭和62年12月28日規則第10号
昭和63年5月30日規則第3号
平成元年3月31日規則第5号
平成元年9月29日規則第12号
平成元年12月22日規則第15号
平成2年12月22日規則第6号
平成2年12月22日規則第11号
平成3年12月21日規則第5号
平成4年4月1日規則第5号
平成4年9月25日規則第9号
平成4年12月24日規則第10号
平成5年4月1日規則第4号
平成5年12月21日規則第9号
平成6年4月1日規則第3号
平成6年12月22日規則第11号
平成7年3月20日規則第3号
平成7年10月1日規則第6号
平成7年12月25日規則第8号
平成8年10月1日規則第2号
平成8年12月20日規則第5号
平成9年3月13日規則第1号
平成9年12月20日規則第12号
平成10年12月22日規則第14号
平成11年3月23日規則第5号
平成11年12月24日規則第9号
平成12年12月22日規則第16号
平成13年3月16日規則第7号
平成14年3月19日規則第16号
平成15年3月19日規則第5号
平成15年12月19日規則第12号
平成16年3月8日規則第2号
平成16年12月17日規則第9号
平成17年3月15日規則第4号
平成19年4月1日規則第19号の8の1
平成20年4月1日規則第20号の1の1
平成22年4月1日規則第22号の3の1
平成24年4月1日規則第24号の2の1
平成26年3月14日規則第26号の2の1
平成30年3月22日規則第2号の2
令和3年3月19日規則第3号
令和3年9月1日規則第13号
(目的)
(給料の支給)
第2条の2 削除
(扶養親族の認定)
(住居手当を支給しない職員)
(家賃)
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
(職員以外の住宅の新築者等)
(世帯主)
(届出)
(家賃等の算出の基準)
(通勤のための交通の用具)
第9条 削除
(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)
(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)
第12条及び第13条 削除
(災害派遣手当の額)
施設の利用区分公用の施設又はこれに準ずる施設その他の施設
(1日につき)(1日につき)
滞在の期間  
30日以内3,970円6,620円
30日を超え60日以内3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
(非常の場合の給料の支給)
(停職者等の給与の支給)
(時間外勤務手当の支給割合)
(休日勤務手当の支給される日)
(休日勤務手当の支給割合)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当の額等)
(時間外勤務手当等の支給)
(非常の場合の費用の時間外勤務手当等の支給)
(管理職手当)
(扶養親族のある職員の範囲)
(条例第33条第1項第2号に定める職員)
(寒冷地手当の支給日)
(扶養親族の住居の所在地等の確認)
(給与の減額の方法)
(勤務1時間当たりの給与額)
(補則)
(施行期日)
(寒冷地手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年木祖村条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外に職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日等)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(施行期日等)
改正
平成8年12月20日規則第5号
平成9年12月20日規則第12号
(施行期日等)
(給料の調整額に関する経過措置)
3 現に受ける職務の級及び号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸及び同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及び第1条の規定による改正後の木祖村一般職の職員の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎として第1条の規定による改正前の木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改定前の仮定給料の月額と改定後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。
改正
平成15年3月19日規則第5号
(施行期日等)
(給料の調整額に関する経過措置)
3 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職にある職員のうち、同日に受ける給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下この項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の木祖村一般職の職員の給与の支給に関する規則(附則第5項において「改正前の規則」という。)第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職にある間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職に在職することとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職にある間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
附則別表(附則第3項、附則第5項関係)
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで100/100
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで75/100
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで50/100
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで25/100
(施行期日)
(寒冷地手当に関する経過措置)
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定による改正前の木祖村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額
(施行期日等)
平成30年3月22日 公益法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則(平成30年規則第2号)附則第2項
別表第1、第2  削除
別表第3(第15条の7及び第17条の2関係)
支給額
課長補佐及び専門幹30,000円
参事、課長、調整幹及び副参事35,000円