○職員の給料の切替え等に関する規則
(平成2年12月22日規則第8号)
改正
平成14年3月19日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号。次条において「改正条例」という。)附則第3項及び第11項の規定により、給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定号俸職員の期間の通算)
第2条
改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項本文の規定をいう。以下同じ。)の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)を受ける期間に通算する。
(1)
その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2)
経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3)
経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号俸の切替え及び期間の通算等)
第3条
旧号俸が別表の号俸のアの欄に掲げられている職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
[
別表
]
(1)
経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2)
経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3)
経過期間が12月以上である職員 9月
2
旧号俸が別表の号俸のイの欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
[
別表
]
(1)
経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2)
経過期間が12月以上である職員 6月
3
旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
[
別表
]
4
旧号俸が別表の号俸のイ又はウの欄に掲げられている職員(前2項の規定により新号俸を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
[
別表
]
(1)
旧号俸が別表の号俸のイの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
[
別表
]
(2)
旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
[
別表
]
(3)
旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
[
別表
]
5
旧号俸が別表の号俸のエの欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長が定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
[
別表
]
(補則)
第4条
前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務の級
号俸
ア
イ
ウ
エ
1級
2~7
8
9
10
2級
2
3
4