専ら人員輸送のため自動車運転に従事した職員 (普通自動車、患者輸送用自動車の村内運転については適用しない。) |
| 走行距離 |
普通自動車及び患者輸送用自動車 | 1kmにつき 20円 |
マイクロバス | 1kmにつき 50円 |
○走行距離が50kmを超えるときは木祖村職員の旅費支給に関する条例(昭和29年条例第21号)に規定する、日当、宿泊料を別に支給する。 |
自動車運転職務職員 | 月額 10,000円 |
給食運搬車の運転に従事した職員他の業務と兼ねるものに限る。 | 月額 8,000円 |
災害等緊急を要する特殊作業自動車の運転に従事した職員 | タイヤローダー 1時間につき 400円 |