○木祖村教育委員会事務局組織規則
(昭和47年2月18日教育委員会規則第1号)
改正
平成13年12月27日教育委員会規則第3号
平成27年2月16日規則第27号の5の1
令和2年4月1日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、木祖村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条
事務局に次の係を置く。
教育振興係
(分掌事務)
第3条
分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
教育委員会の会議に関すること。
(2)
事務局、公民館及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(3)
学校その他教育財産の管理運営に関すること。
(4)
教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5)
教育に関する調査、統計、広報及び教育行政に関する相談に関すること。
(6)
県費負担教職員の内申その他の人事に関すること。
(7)
教科書その他の教材の取扱に関すること。
(8)
学令児童、生徒の就学、転学及び退学に関すること。
(9)
校舎その他施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
(10)
教育関係職員の研修に関すること。
(11)
職員並びに児童、生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(12)
学校給食に関すること。
(13)
学校教育に必要な事項
(14)
青少年教育、人権教育、生涯学習及び公民館の事業に関すること。
(15)
社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(16)
コミュニティスクールに関すること。
(17)
奨学金に関すること。
(18)
体育に関すること。
(19)
文化財の保護に関すること。
(20)
ユネスコ活動に関すること。
(21)
所管事務に係る広報に関すること。
(22)
家庭教育に関する講座等の実施及び奨励の事務に関すること。
(23)
青少年にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の機会を提供する事業の実施及び奨励の事務に関すること。
(24)
保育に関すること。
(25)
子育て支援センターに関すること。
(26)
放課後児童クラブに関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日教育委員会規則第3号)
この規則の第3条第5号の改正規定は平成14年1月11日から施行し、それ以外は公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月16日規則第27号の5の1)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の木祖村教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、改正前の木祖村教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。