○学校法人の助成に関する規則
(平成8年1月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成9年1月1日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づき、学校法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条
村は、私立高等学校教育の振興と健全な運営に資するため、必要があると認めるときは、中信地区の学校法人に対して、助成を行うものとする。
(手続)
第3条
学校法人は前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1)
理由書
(2)
援助による事業その他計画書及びこれに伴う収支予算書
(3)
その他村長が必要と認める書類
(使用の制限等)
第4条
助成を受けた学校法人は、助成に係る補助金等を目的以外の用途に使用してはならない。
2
助成を受けた学校法人が前項の規定に違反したときは、村長は、助成を取消し又は補助金等の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年1月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。