○木祖村社会教育委員会議規則
(昭和54年4月9日教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村社会教育委員設置条例(昭和54年条例第7号)第4条の規定に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村社会教育委員設置条例(昭和54年条例第7号)第4条
]
(代表委員)
第2条
委員の会議に、代表委員1名をおき、委員が互選する。
(代表委員の職務及び任期)
第3条
代表委員は、委員を代表し、会議の議長となる。
2
代表委員の任期は、2年とする。
(会議の招集)
第4条
委員の会議は、教育長が招集する。
2
会議は、定例会及び臨時会とする。
定例会は年1回とし、臨時会は必要に応じて開催する。
3
前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について必要な事項は、代表委員が会議にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。