○木祖村立木祖村公民館設置条例
(昭和43年4月1日条例第6号)
改正
昭和47年1月20日条例第5号
昭和48年9月27日条例第13号
昭和54年9月17日条例第16号
昭和56年12月25日条例第21号
昭和61年3月7日条例第5号
平成12年10月2日条例第23号
平成24年3月15日条例第24号の4の1
平成26年6月25日条例第26号の6の1
令和元年12月3日条例第20号の8
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公民館(分館を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
設置の位置
木祖村立木祖村公民館
木祖村大字藪原196番地
〃 木祖村公民館藪原分館
木祖村大字藪原250番地の2
〃 木祖村公民館小木曽分館
木祖村大字小木曽4,459の2
〃 木祖村公民館菅分館
木祖村大字菅1,324イの2
〃 木祖村公民館わら原分館
木祖村大字藪原1,826
〃 木祖村公民館吉田分館
木祖村大字菅85番地
(職員)
第3条
公民館に、館長及び主事のほか、必要な職員を置く。
2
館長の任期は任用された会計年度の末日までとする。
補欠によるものは、前任者の残任期間とする。
(公民館運営審議会)
第4条
法第29条の規定に基づき木祖村公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2
審議会の委員(以下「委員」という。)は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が定数7人以内で委嘱する。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
公民館運営審議会に会長を置き、委員が互選する。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(補則)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2
木祖村公民館条例(昭和 年条例第41号)は廃止する。
附 則(昭和47年1月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月8日から適用する。
附 則(昭和54年9月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日条例第24号の4の1)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月25日条例第26号の6の1)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月3日条例第20号の8)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和元年12月3日 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例(木祖村条例第20号)第8条