(平成元年2月20日条例第1号)
(目的)
(文化財の定義)
(村民の心構え)
(指定)
(解除)
(管理方法の指示)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
(所有者の変更等)
(管理団体による管理)
(管理団体の指定の解除)
(管理団体の管理の費用)
(滅失及びき損)
(所在の変更)
(修理)
(管理団体による修理)
(管理又は修理の補助)
(管理又は修理に関する勧告)
(現状変更等の制限)
(修理の届出等)
(環境保全)
(公開)
(公開及び出品の勧告)
(勧告によらない公開)
(報告)
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
(指定)
(解除)
(保持者、保持団体の氏名変更等)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(保護)
(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)
(村指定無形民俗文化財の保存)
(村指定無形民俗文化財の記録の公開)
(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
(村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
(指定)
(解除)
(管理団体による管理及び復旧)
(管理団体の解除)
(管理団体の管理の費用)
(標識等の設置)
(土地所在等の異動の届出)
(現状変更等の制限)
(復旧の届出)
(環境保全)
(準用規定)
(選定)
(解除)
(保持者の氏名変更)
(保存)
(保存に関する指導又は助言)
(設置等)
(組織)
(任期)
(会長等)
(施行規則)
(罰則)
(施行期日)
(条例の廃止)
(経過処置)