○木祖村文化財保護審議会の組織及び運営に関する規則
(平成元年2月28日教育委員会規則第2号)
第1条
この規則は木祖村文化財保護条例第56条の規定により木祖村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について規定する。
[
木祖村文化財保護条例第56条
]
第2条
会長は審議会に関する事務を処理し、会議の議長となる。
第3条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
議事は出席委員の過半数を以てこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4
審議会は必要に応じ、委員以外の学識経験者又は利害関係を有する者の出席を求め意見を聞くことができる。
第4条
委員の費用弁償の額及びその支給方法は、木祖村特別職の職員等の給与に関する条例及び木祖村職員の旅費支給に関する条例の定めるところによる。
[
木祖村特別職の職員等の給与に関する条例
] [
木祖村職員の旅費支給に関する条例
]
第5条
この規則で定めるものの外、審議会の運営について必要な事項は審議会及び教育委員会が相互に協議して定める。
附 則
1
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2
木祖村文化財調査委員会の組織及び運営に関する規則(昭和46年教育委員会規則第2号)は廃止する。