○木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例
(昭和59年12月24日条例第24号)
改正
昭和60年6月25日条例第12号
昭和60年9月26日条例第17号
平成2年3月13日条例第6号
平成8年3月15日条例第7号
平成9年3月13日条例第3号
平成16年12月22日条例第24号
平成17年3月15日条例第1号
令和2年3月24日条例第12号
(目的及び設置)
第1条
この条例は、スポーツ活動を通じて村民の心身の発達と文化の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
木祖村社会体育館
木祖村大字薮原1191番地1
木祖村運動場
木祖村大字小木曽295番地1
木祖村弓道場
木祖村大字薮原1191番地1
(使用の手続)
第3条
体育施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2
村長は、前項の使用許可にあたり、体育施設の管理上必要な条件を附することができる。
(使用許可の制限)
第4条
村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可することができない。
(1)
公の秩序または、善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2)
建物及び附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3)
管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止等)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更もしくは使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
ただし、これによつて生じた損害に対して、村はその責任を負わない。
(1)
許可を得ずして使用の目的を変更したとき。
(2)
第3条第2項の条件を履行しないとき。
[
第3条第2項
]
(3)
第4条各号の規定に該当したとき。
[
第4条各号
]
(4)
第10条の規定に違反したとき。
[
第10条
]
(備品の貸出し禁止)
第6条
体育施設備えつけの器具類は、施設の外へ貸出しすることはできない。
ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条
体育施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
[
別表
]
2
使用料は、使用許可を受けるときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条
前条の使用料は、公共の利益を目的とするもので、村長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条
すでに納めた使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、村長はその一部または全部を還付することができる。
(1)
使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなつたとき。
(2)
第5条の規定により使用の許可を取り消されたとき。
[
第5条
]
(3)
使用期日前3日までに使用の取りやめ、または変更の申し出をした場合で正当な理由があると認めたとき。
(特別の設備等の申請)
第10条
使用者が特別の設備をし、または、施設に変更を加えようとし、あるいは備えつけの設備以外の器具を使用するときは、使用申請と同時にその旨を申請して村長の承認を受けなければならない。
(権利譲渡及び転貸禁止)
第11条
使用者は、使用の権利を譲渡し、または、転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条
使用者は、体育施設の使用を終つたとき、もしくは使用を停止させられたとき、または、使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、村長が代行してこれを行い、その実費を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条
使用中に建物及び附属設備等を毀損または滅失したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
2
前項の賠償額は、村長がその都度定める。
(売店等の設備)
第14条
体育施設の建物及び敷地内において、売店等の設備を設けようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2
前項による売店等施設の使用料は、村長が定める。
(委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月25日条例第12号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2
別表6の規定にかかわらず、昭和60年度は、1人当り年額1,000円とする。
3
木祖村運動場設置条例(昭和55年条例第14号)は、廃止する。
附 則(昭和60年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月22日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 基本料金
(1) 木祖村社会体育館
区分
使用料
備考
昼間
夜間
全館
2,700円
4,500円
1時間当り
体育館
2,000円
2,700円
〃
卓球室
1,500円
2,000円
〃
会議室
600円
800円
〃
(2) 木祖村運動場
区分
使用料
備考
昼間
夜間
運動場
2,000円
4,000円
1時間当り
(3) 木祖村弓道場
区分
使用料
備考
昼間
夜間
弓道場
1,700円
2,000円
1時間当り
2 休憩、準備、片付け、清掃に要する時間も通算する。
3 入場料又はこれに類するものを徴収し、または商品の展示即売宣伝等のために使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
(イ) 村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額
(ロ) その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額
4 暖房使用料は、暖房器具1台につき1時間当り200円を別に徴収する。
5 体育室を半面使用する場合の使用料は、体育室使用料の半額とする。
6 木祖村に住所を有する者または就業する者で、上記の施設のいずれかを使用する者の使用料は、第1項の規定にかかわらず、1人当り年額2,000円とする。ただし、年齢65歳以上(当該年度中に65歳に達する者を含む)及び中学生以下又は、15歳以下の者の使用料は無料とし、高校生以下又は、18歳以下の者は1人当り年額1,000円とする。
7 村内居住者以外の個人並びに団体の使用料は各区分使用料の50%相当額を加算した使用料とする。