(昭和59年12月24日条例第24号)
改正
昭和60年6月25日条例第12号
昭和60年9月26日条例第17号
平成2年3月13日条例第6号
平成8年3月15日条例第7号
平成9年3月13日条例第3号
平成16年12月22日条例第24号
平成17年3月15日条例第1号
令和2年3月24日条例第12号
(目的及び設置)
(名称及び位置)
名称位置
木祖村社会体育館木祖村大字薮原1191番地1
木祖村運動場木祖村大字小木曽295番地1
木祖村弓道場木祖村大字薮原1191番地1
(使用の手続)
(使用許可の制限)
(使用の停止等)
(備品の貸出し禁止)
(使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(特別の設備等の申請)
(権利譲渡及び転貸禁止)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(売店等の設備)
(委任)
別表(第7条関係)
1 基本料金
区分使用料備考
昼間夜間
全館2,700円4,500円1時間当り
体育館2,000円2,700円
卓球室1,500円2,000円
会議室600円800円
区分使用料備考
昼間夜間
運動場2,000円4,000円1時間当り
区分使用料備考
昼間夜間
弓道場1,700円2,000円1時間当り
2 休憩、準備、片付け、清掃に要する時間も通算する。
3 入場料又はこれに類するものを徴収し、または商品の展示即売宣伝等のために使用する場合は、次の区分によるそれぞれの額を加算して徴収する。
 (イ) 村内居住者 各区分使用料金の50%に相当する額
 (ロ) その他の者 各区分使用料金の100%に相当する額
4 暖房使用料は、暖房器具1台につき1時間当り200円を別に徴収する。
5 体育室を半面使用する場合の使用料は、体育室使用料の半額とする。
6 木祖村に住所を有する者または就業する者で、上記の施設のいずれかを使用する者の使用料は、第1項の規定にかかわらず、1人当り年額2,000円とする。ただし、年齢65歳以上(当該年度中に65歳に達する者を含む)及び中学生以下又は、15歳以下の者の使用料は無料とし、高校生以下又は、18歳以下の者は1人当り年額1,000円とする。
7 村内居住者以外の個人並びに団体の使用料は各区分使用料の50%相当額を加算した使用料とする。