○木祖村体育施設管理規則
(昭和60年1月28日規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年木祖村条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
木祖村体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年木祖村条例第24号。以下「条例」という。)
]
(使用の申請)
第2条
条例第3条の規定により木祖村体育施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を村長に使用予定日3日前までに提出するものとする。
[
条例第3条
]
2
木祖村に居住または就業する者等が体育活動のために施設を使用しようとするときは、前項の使用申請書の提出を省略することができる。
(使用の許可)
第3条
村長は使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
2
使用許可書は、使用料を完納したときに交付する。
3
使用の許可は、使用申請書を受理した順序による。
ただし、公用、公共用のため村長が特に必要と認めた場合は申請の順序によらないで定めることができる。
4
施設を使用する者は、当該許可に係る使用期間が満了するまで、前項の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員の求めがあつたときには提示しなければならない。
(使用料の減免)
第4条
条例第8条により使用料の減免を受けようとする者は、木祖村体育施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
[
条例第8条
]
2
村長は、減免申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(使用の停止等)
第5条
条例第5条の規定によつて、使用条件を変更しもしくは使用を停止し、または使用の許可を取り消したときは使用者に文書で通知するものとする。
[
条例第5条
]
2
前項の通知は、様式第4号により行なうものとする。
[
様式第4号
]
(使用の取消)
第6条
使用者が使用の取り消しをしようとするときは、木祖村体育施設使用許可取消願(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条
条例第9条本文ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、木祖村体育施設使用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
[
条例第9条
]
(使用料以外の納入通知及び期限)
第8条
条例第12条第2項の規定による経費及び条例第13条の規定による賠償額は、納入通知書で直ちに使用者に通知する。
[
条例第12条第2項
] [
条例第13条
]
2
使用者は前項の通知を受けたときは、指定された期日までにその金額を納付しなければならない。
(特別設備の承認)
第9条
使用者が条例第10条の規定により、特別設備等の承認を受けようとする場合は、設計書もしくは村長の指定する文書を使用申請書に添付しなければならない。
[
条例第10条
]
(使用時間)
第10条
施設の使用時間は次によるものとする。
午前5時から午後10時まで
2
施設毎の使用時間は、別に村長が定める。
第11条
使用者が当該施設の使用を開始した後において、時間を延長することはできない。
ただし、他の使用に支障が無い限り村長は延長を認めることができる。
2
前項ただし書きの規定は、午後10時を超えてはならない。
(超過使用料金)
第12条
申し込み時間を超過して使用する場合の使用料金は、条例第7条第1項の別表に規定するそれぞれの区分に該当する額を徴収する。
[
条例第7条第1項
]
(職員が立合の上行なうべき事項)
第13条
使用者は、次の各号の一に該当する場合は、職員立合いのうえ行なわなければならない。
(1)
条例第10条の規定による特別の設備等を行なうとき
[
条例第10条
]
(2)
条例第12条第1項の規定による原状回復するとき
[
条例第12条第1項
]
(3)
条例第13条の規定による損害の確認をするとき
[
条例第13条
]
(4)
第15条の規定による設備及び使用器具等の引き渡しをするとき
[
第15条
]
(使用者の遵守すべき事項)
第14条
条例第3条第1項の規定により、木祖村体育施設の使用許可を受けた使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
(1)
使用許可のない室、備品等を使用しないこと
(2)
所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと
(3)
施設内外において、飲酒しないこと
(4)
施設及び備品等を毀損しないこと
(5)
各種備品等を施設の外へ持ち出さないこと
(6)
施設内に爆発物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
ただし、法令に基づく講習会、検査の場合または学術研究による展示の場合を除く
(7)
施設内で許可なく物品を販売しないこと
(8)
前各号に定めるもののほか、施設の維持管理について村長が指示する事項
(設備及び使用器具の引渡)
第15条
使用者は、施設の使用が終つたとき、もしくは使用を停止させられたとき、または使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用施設の清掃を行ない、職員立ち合いのうえ設備及び使用器具等の毀損または滅失の有無を点検して引き渡しをしなければならない。
(補則)
第16条
この規則で規定するもののほか、必要な事項はその都度村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
使用許可書
様式第3号(第4条関係)
木祖村体育施設使用料減免申請書
様式第4号(第5条関係)
(使用条件変更/使用停止/使用許可取消)通知書
様式第5号(第6条関係)
木祖村体育施設使用許可取消願
様式第6号(第7条関係)
木祖村体育施設使用料還付申請書