○木祖村社会福祉法人の助成手続に関する条例
(平成6年3月25日条例第6号)
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、同法第22条に規定する社会福祉法人に対する助成の手続きその他について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し補助金を支出し、または通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。
(助成)
第3条
村は、社会福祉事業の健全な運営を図るため、社会福祉法人に対し助成することができる。
ただし、補助金及び貸付金については予算の範囲内とする。
(申請の手続き)
第4条
社会福祉法人が前条の助成を受けようとする時は、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
理由書
(2)
助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3)
財産目録及び貸借対照表
(4)
その他村長が必要があると認める書類
(助成の制限)
第5条
村長は、社会福祉法人が次の各号のひとつに該当する時は、助成を停止し、または交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
申請書に虚偽の記載があったとき。
(2)
助成を受けた事業を中止しまたは廃止したとき。
(3)
その他助成の目的または条件に違反したとき。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。