○木祖村保育所設置条例
(昭和51年3月31日条例第10号)
改正
昭和59年3月12日条例第6号
平成3年9月27日条例第20号
平成6年3月25日条例第5号
平成9年3月13日条例第5号
平成10年3月12日条例第11号
平成11年9月28日条例第11号
平成16年3月17日条例第6号
平成27年3月10日条例第27号の3の1
(設置)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条
前条により、設置する保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
(施設の名称)
(施設の所在地)
とちのみ保育園
木祖村大字小木曽523番地
(定員)
第3条
保育所の定員は、次のとおりとする。
とちのみ保育園 80名
(管理及び運営)
第4条
村長は保育所の管理及び運営に当り、保育所の職員を指揮監督するものとする。
(職員)
第5条
保育所に次の職員を置き、村長が任免する。
(1)
所長
(2)
保育士
(3)
調理員
(4)
嘱託医
(運営委員会)
第6条
保育所の円滑な運営を図るため、保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は保育所の運営、管理について村長の諮問に答え、又は意見を具申するものとする。
3
委員は若干名とし村長が委嘱する。
4
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(入所)
第7条
保育所に入所できる児童は、児童福祉法第24条第1項及び同法第39条第2項に規定する児童とする。
2
次の各号に該当する者については、村長は入所を許可しないことができる。
(1)
伝染性の疾患を有する者
(2)
身体が虚弱であつて保育が困難であると認められる者
(3)
その他、村長が不適と認める者
(入所の取消)
第8条
児童又は保護者が次の各号に該当する場合は、村長は入所の許可を取消すことができる。
(1)
この条例又は、条例に基づく規定に従わないとき。
(2)
村長が行う保育上の指示に従わないとき。
(保育料)
第9条
村長は保育所に入所した児童の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。
ただし、貧困、災害、その他特別の事情により、扶養義務者に負担能力がないと認めるときは保育料を減免することができる。
(規則への委任)
第10条
この条例に定めるものの他、保育所の運営、管理、その他この条例の実施について必要な事項は村長が定める。
附 則
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2
木祖村条例(昭和37年7月1日条例第69号)(昭和37年7月1日条例第70号)は廃止する。
附 則(昭和59年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月13日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第27号の3の1)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。