○木祖村放課後児童クラブ設置条例
(平成15年3月14日条例第2号)
改正
平成16年3月17日条例第9号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、放課後において保護者等が不在等となる小学生に対し、その保護と育成をはかるため、木祖村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び場所)
第2条
児童クラブの名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称
設置場所
木祖村放課後児童クラブ
村長が別に定める
(利用者の資格)
第3条
児童クラブを使用できる者は、次の各号の一に掲げる者とする。
(1)
村内に居住する小学生のうち、下校後帰宅しても保護者が就労等により家庭にいない児童又は適切な保護に欠ける児童
(2)
その他、村長が特に必要と認める児童
(利用の申請及び許可)
第4条
児童クラブを利用しようとする場合は、あらかじめ保護者が村長に申請し、許可を受けなければならない。
2
村長は、次の各号の一に該当する場合は許可をしないことができる。
(1)
管理運営上支障があると認められるとき。
(2)
建物及び付属設備をき損する恐れがあると認められるとき。
(3)
その他、村長が不適当と認めたとき。
(許可の取り消し)
第5条
村長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(1)
第3条に掲げる資格に該当しなくなった場合
[
第3条
]
(2)
第4条各号の一に該当するに至った場合
(3)
保護者がこの条例又は条例に基づく規則に従わない場合
(4)
その他、村長が適当でないと認めた場合
(利用料)
第6条
利用料の額は、別途定める。
(利用料の減免)
第7条
次の各号の一に該当する場合は、利用料の額を減額又は利用料を免除することができる。
(1)
母子家庭、父子家庭である場合
(2)
一家庭で2名以上の児童が利用した場合
(3)
その他、村長が認めた場合
(利用料の納付)
第8条
利用料は、村長の指定する期日までに納付しなければならない。
(利用料の返還)
第9条
前条の規定により納付された利用料は返還しない。
ただし、村長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第10条
村長は、故意又は過失により施設及び設備等を破損した者に、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。