○木祖村要援護者支援住宅の設置及び管理に関する条例
(平成12年10月2日条例第24号)
改正
令和3年3月19日条例第2号
令和3年3月19日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、一定期間快適環境の居室を提供し、要援護者を支援するとともに、在宅での介護が困難であるにも関わらず介護保険施設への入所ができない等、特別の事情がある要援護者を援助するために設置する木祖村要援護者自立支援住宅(以下「要援護者住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定によるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条
要援護者住宅の位置及び居室名称等は、次のとおりとする。
居室名称
位置
定員
備考
3号
木祖村大字小木曽500番地35
1名
4号
〃
1名
5号
〃
1名
6号
〃
1名
(入居の資格)
第3条
要援護者住宅に入居できる者は、木祖村に居住する要援護者で、申し込み時において、次の条件に該当し、かつ入居判定会で入居を可とする判定に基づき村長が認めた者でなければならない。
(1)
65歳以上の独居及び65歳以上の者のみの世帯で、住宅の老朽化等により住環境が悪化している者
(2)及び(3) 削除
(4)
虐待等により自宅での生活が困難な者
(5)
民生児童委員が推薦した者
(6)
その他特別の事情により村長が認めた者
(入居の申し込み及び決定)
第4条
前条に規定する入居の資格を有すると思われる者で、入居を希望する者は、村長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。
2
村長は、前項の規定により申し込みを受けたときは、入居の適否について、入居判定会の意見を聞いて決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
3
前項の入居判定会は、地域ケア会議をもってこれに代えることができる。
4
第1項の規定により、入居決定した者が、定員を超えたときは、入居判定会が入居順位を付した入居待機者名簿を作成し、以後、原則としてその順位により入居する。
5
入居は原則として1ケ月を単位とする。
ただし、状況に変化がなく、引き続き入居の資格を満たしている場合は、1ケ月を単位に契約を更新することができる。
(入居の手続き)
第5条
要援護者住宅の入居決定者は、特別な事情がない限り決定通知を受け取った日から、10日以内に次の各号に掲げる手続きを行い入居しなければならない。
(1)
入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める身元引受人の連署する誓約書を提出すること。
2
入居決定者が止むを得ない事情により、前項に定める期間内に入居できないときは、あらかじめ村長に申し出て、承認を得なければならない。
3
村長は前項の規定により、止む得ない事情で入居が困難と認めたときは、代わって待機者名簿の最上位の者を入居させ、同名簿の下位に登載することができる。
4
村長は、正当な理由がなく、第1項の手続きをしないときは、入所の決定を取り消すことが出来る。
(同居の制限)
第6条
入居者は、入居決定者以外の者を同居させてはならない。
ただし、村長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第7条
要援護者住宅の家賃は、管理人の人件費及び修繕費等村負担額の範囲内で収入の階層及び世帯員等の納税状況に応じて村長が別表のとおり定める。
[
別表
]
2
前項の規定により定められた家賃は、物価の変動並びに類似施設との均衡上、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず別に定めることができる。
(家賃の減免)
第8条
村長は、入居者及び扶養義務者の病気並びに災害等により著しい損失を受ける等、生活が困窮する特別な事情があるときは、当該家賃を減免することができる。
2
前項に規定する減免を受けようとする者は、減免申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(家賃の納付)
第9条
家賃は、入居の日から、明け渡しの日までの期間を対象とし、月払いにより徴収する。
2
家賃は前月分を翌月10日までに村長の定める方法により納付しなければならない。
ただし、利用期間が1ケ月に満たない場合は、日割り計算により算出した家賃を村長の指定した期限までに納付しなければならない。
(管理費用等の実費負担義務)
第10条
個々の占有する居室の光熱水費及び食材費については、原則として実費負担とし、別に定める方法で納付しなければならない。
(修繕費の負担)
第11条
施設の修繕費は原則として村の負担とする。
ただし、入居者の責に帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、村長の指示によりその費用の一部若しくは全額を入居者が負担しなければならない。
(入居者の保管義務)
第12条
入居者は、要援護者住宅の使用にあたっては、必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
第13条
入居者は、居室を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第14条
入居者は、居室を模様替えし、又は改築してはならない。
ただし、原状回復が容易で、村長の承認を得たときはこの限りではない。
2
村長は、前項の模様替え等の承認を行うに当たり、明け渡し時に、入居者の費用により原状回復することを条件とする。
(明け渡し請求)
第15条
村長は、入居者の入居資格の欠格並びに他の福祉・医療施設の利用が可能となった時は、期限を定めて居室の明け渡しを請求することができる。
2
前項の規定による請求を受けた者は、定められた期限までに、居室を明け渡さなければならない。
(要援護者住宅管理人)
第16条
村長は、要援護者住宅の管理運営のために管理人を置くことができる。
2
管理人は、要援護者住宅の環境を良好な状態に保つよう、入居者に必要な指導、助言を行うとともに施設の警備、共用部分の維持管理を行う。
3
管理人は、村長の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
(立ち入り検査)
第17条
村長は、管理上必要があると認めるときは、職員若しくは管理人に居室の検査をさせることができる。
2
前項の検査を行う場合は、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第18条
この条例の施行に必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第2号)
この○○は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
室区分
1人部屋
摘要
\
(3.4..5.6号室)
徴収階層
生活保護世帯
免除
住民税世帯非課税 1
3,000円
本人の収入が80万円以下
住民税世帯非課税 2
5,000円
本人の収入が80万円超
住民税本人非課税
8,000円
住民税本人課税
10,000円