○木祖村公衆便所設置に関する条例
(平成14年12月17日条例第29号)
(目的)
第1条
この条例は、木祖村が源流の里としての環境向上を図るため公衆便所を設置し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村公衆便所の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
前条により設置する公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(委任)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称
施設の所在地
薮原駅前公衆トイレ
木祖村大字薮原201―18の内
鳥居峠公衆トイレ
木祖村大字薮原873―3
リバーサイド公衆トイレ
木祖村大字薮原1191―3の先
こだまの森公衆トイレ
木祖村大字小木曽4793―270
とちのき公衆トイレ
木祖村大字小木曽3432―196
岩岳公衆トイレ
木祖村大字菅2969
あやめ公園公衆トイレ
木祖村大字菅2895