○木祖村国民健康保険高額療養費貸付規則
(昭和61年3月27日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村国民健康保険条例第10条第2項の規定に基づき高額療養費の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村国民健康保険条例第10条第2項
]
(貸付けの対象者)
第2条
資金の貸付けは、以下の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行なう。
ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行なわれる場合を除く。
(1)
当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2)
当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払つたこと。
(貸付額)
第3条
貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。
ただし算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(貸付金の利子)
第4条
貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第5条
資金の貸付けを受けようとする者は、木祖村国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書(保険診療分一部負担金請求額調べ(様式第2号))又は領収書を添付し、村長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第6条
前条の規定により、貸付けの申請を行なおうとする場合には、申込者は貸付けの申し込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第7条
村長は、第5条の申請があつたときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、木祖村国民健康保険高額療養費貸付金決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
[
第5条
]
2
申込者は木祖村国民健康保険高額療養費貸付金決定通知書(様式第3号)を受領したときは、当該貸付に係る借用書(様式第4号)を村長に対し提出するものとする。
(貸付金の償還)
第8条
資金の貸付けを受けた者は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに貸付金を償還しなければならない。
(貸付金の返還)
第9条
借受人がさかのぼつて国民健康保険の資格を喪失した場合及びいつわりその他不正の方法により貸付金を受けた場合は、村長はその者から既に貸付けた貸付金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。
(領収証の交付等)
第10条
村長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
木祖村国民健康保険高額療養費貸付申請書
様式第2号(第5条関係)
保険診療分一部負担金請求額調べ
様式第3号(第7条関係)
木祖村国民健康保険高額療養費貸付金決定通知書
様式第4号(第7条関係)
借用書