○木祖村転作促進研修センターの設置及び管理に関する条例
(昭和55年11月22日条例第28号)
改正
昭和62年3月12日条例第6号
平成2年3月13日条例第10号
平成8年3月15日条例第15号
平成21年3月20日条例第21号の10の1
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村転作促進研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
水田利用再編対策の円滑な推進をはかるため、話し合いや転作作物の栽培技術研修等を行うため研修センターを木祖村大字藪原250番地の2に設置する。
(管理)
第3条
研修センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条
研修センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、研修センターの使用を禁止することができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害すると認めるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条
研修センターの使用料は無料とする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条に規定する設置の目的以外に研修センターを使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるとき、及び公用又は公益事業のため研修センターを使用するとき、村長は使用料を減免することができる。
[
第2条
] [
別表
]
3
既に納入した使用料は還付しない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(賠償責任)
第7条
研修センターの使用の許可を受けた者は、建物又は附属設備を損傷し又は滅失したときは、村長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、研修センターの管理について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月20日条例第21号の10の1)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分
使用料
備考
全館
1,600円
1時間あたり
集会室
800円
〃
研修室
500円
〃
会議室(和室)
600円
〃
(1)
暖房料は使用料金の50%&に相当する額を別に徴収する。