○木祖村林業会館の設置及び管理に関する条例
(昭和54年12月27日条例第24号)
改正
昭和55年3月15日条例第8号
平成2年3月13日条例第13号
平成8年3月15日条例第17号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村林業会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
林業生産力の増大及び林業経営の合理化並びに林業経営者の育成を図るため、会館を木祖村大字菅字向吉田195番地の1に設置する。
(管理)
第3条
会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条
会館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を禁止することができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を害すると認めるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条
会館の使用は無料とする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条に規定する設置の目的以外に、会館を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるとき、及び公用または、公益事業のため会館を使用するとき、村長は使用料を減免することができる。
[
第2条
] [
別表
]
3
既に納入した使用料は還付しない。
ただし村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(賠償責任)
第7条
会館の使用の許可を受けた者は、建物又は附属設備を損傷し又は滅失したときは、村長の命ずるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分
使用時間
使用料
暖房料
全館
5時間以内
5,900円
2,000円
研修室
〃
5,000円
1,800円
和室
〃
1,700円
600円
(1)
使用時間が5時間を超える場合は、使用料の50%、暖房料の100%に相当する額を別に徴収する。