○木祖村交流促進施設の設置及び管理に関する条例
(平成12年3月17日条例第14号)
改正
平成17年10月26日条例第25号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木祖村交流促進施設(以下「当該施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
上下流交流、農村滞在型余暇活動及び地域コミュニティーを推進するため、当該施設を木祖村大字菅2857番地16に設置する。
(管理)
第3条
当該施設は村長が管理する。
2
村長は、当該施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者を言う。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行なわせることができる。
3
前項の規定により、指定管理者に当該施設の管理運営を行なわせる場合の指定管理者が行なう業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
施設の維持及び管理運営に関する業務
(2)
使用許可等に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用の許可)
第4条
当該施設を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
ただし、前条2項の規定による指定管理者が管理運営を行なう場合は指定管理者の許可を受けるものとする。
(使用の制限)
第5条
村長は次の各号の一に該当するときは、使用を許可することができない。
また、第3条第2項の規定による指定管理者が管理運営を行なう場合も同様とする。
[
第3条第2項
]
(1)
公の秩序または善良な風俗を害すると認められるとき。
(2)
その他使用が不適当と認められるとき。
(使用料の納付)
第6条
当該施設を使用するものは、使用料を納付しなければならない。
2
村長は指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料)
第7条
当該施設の使用は無料とする。
2
前項の規定にかかわらず、第2条に規定する設置の目的以外に当該施設を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
ただし、村長が特別の理由があると認めるとき、及び公用、または公益事業のため当該施設を使用するときは、使用料を免除することができる。
[
第2条
] [
別表
]
3
すでに納入した使用料は還付しない。
ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
4
第3条第2項の規定により当該施設の管理運営を指定管理者に行なわせる場合にあっては、使用料の額は条例に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
使用料の額を変更するときも同様とする。
[
第3条第2項
]
5
村長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る使用料が次に掲げるものと認めたときは、当該申請を承認する。
(1)
他の類似施設等の使用料に比較して著しく均衡を失うものでないこと。
(2)
第3条第3項に規定する業務を適切に運営するために必要な費用に照らし、妥当なものであること。
[
第3条第3項
]
(3)
特定の利用者に対して不当な差別扱いをするものでないこと。
(賠償責任)
第8条
当該施設の使用の許可を受けた者は、建物または附属施設を損傷しまたは滅失したときは、村長の命ずるところによりこれを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、当該施設の管理について必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
使用時間
使用料
暖房料
全館
5時間以内
8,000円
2,600円
体験室(1)
〃
1,600円
500円
体験室(2)
〃
1,600円
500円
体験室(3)
〃
1,600円
500円
交流ホール
〃
3,800円
1,200円
会議室(2階)
〃
1,000円
500円
使用時間が5時間を超える場合は、使用料の50%、暖房料の100%に相当する額を別に徴収する。