○木祖村工事費分担金徴収条例
(昭和54年12月27日条例第23号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法第224条の規定に基づき第2条に定める工事を施工する費用に充てるためにその工事施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することにより、村財政の合理化と工事の迅速な施行を図ることを以つて目的とする。
[
第2条
]
(工事の意義)
第2条
この条例において、工事とはその工事施行主体が木祖村である次の工事をいう。
(1)
土木関係工事
(2)
耕地関係工事
(3)
林道関係工事
(4)
その他これに類する工事
(分担金の額)
第3条
分担金の額は、第2条に定める工事施行により受益する限度内において村長が定める。
[
第2条
]
2
各種補助工事に対する分担金の額は、総工事金から各種補助金を差し引いた残金でその工事施行による受益の限度内において村長が定める。
(納入通知書)
第4条
村長が分担金を徴収するときは、木祖村財務規則(平成11年木祖村規則第2号)に定める納入通知書を発行し、受益者に交付しなければならない。
[
木祖村財務規則(平成11年木祖村規則第2号)
]
2
前項の納入通知書は、納期前20日までに交付しなければならない。
(納期限及び分割納入額)
第5条
分担金は当該工事の完了予定日までに全額納入するものとする。
2
分担金を分割して納入させる必要があるときは、納期、分割納入額、その他について村長が別に定める。
3
分担金を、前2項に定める納期限までに納入できない事情があると認めるときは、村長はその徴収を当該工事の施行年度内に限り猶予することができる。
(滞納に対する措置)
第6条
分担金を納期までに納付しない場合は、期限を指定して督促しなければならない。
この場合における滞納金については村税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和54年木祖村条例第22号)の定めるところによる。
(分担金の免除)
第7条
本条例に定める分担金は、議会の議決により村長は、これを徴収しないことができる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
木祖村営土地改良事業の経理の賦課徴収に関する条例(昭和42年木祖村条例第12号)は廃止する。