○河川法施行規則
(昭和50年10月1日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)
]
(申請書又は届出書の写しの提出部数)
第2条
省令第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第18条の3第1項、第18条の7第1項、第18条の10第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項又は、第22条第1項に規定する申請書又は届出書の写しの部数は、別表第1のとおりとする。
(許可の表示義務等)
第3条
法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、許可の期間中当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に標識板又は標柱(様式第1号)を設置しなければならない。
ただし、当該許可が次の各号に掲げるものに関するものである場合は、この限りでない。
(1)
公共の用に供する橋
(2)
水道管、ガス管及び電信電話線
(3)
送配電線
2
前項の規定にかかわらず、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合は、前項の規定を適用しない。
(流水占用料等の徴収)
第4条
法第23条、第24条及び第25条の規定による許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が、法第32条の規定により納付しなければならない流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額は、別表第2のとおりとする。
ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。
(流水占用料等の免除等)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、その許可に係る流水占用料等を免除する。
(1)
河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地の占用をする場合
(2)
国又は地方公共団体が公共のために流水又は土地の占用をする場合
(3)
公営の発電のために流水又は土地の占用をする場合
(4)
かんがいのためにする流水又は土地の占用をする場合
(5)
飲用水又は水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道事業のために流水又は土地の占用をする場合
(6)
国又は地方公共団体が公共のために直接土石等を採取する場合
2
村長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であつて、特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減免することができる。
3
前項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(流水占用料等の納付の時期)
第6条
流水占用料等(発電に係る流水占用料を除く。)は、法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度に係る分にあつては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに、納入通知書により、納付しなければならない。
2
発電に係る流水占用料にあつては、4月から9月までの間の分については7月に、10月から翌年3月までの間の分については翌年の7月に納付しなければならない。
ただし、年度の中途において新たに流水の占用を開始するものについては、次の表の区分により納付しなければならない。
占用開始の時期
納付する流水占用料
納付の時期
4月から7月まで
占用開始の月から9月までの間の分
7月
10月から翌年3月までの間の分
翌年 1月
8月又は9月
占用開始の月から9月までの間の分
9月
10月から翌年3月までの間の分
翌年 1月
10月から翌年1月まで
10月から翌年3月までの間の分
翌年 1月
2月又は3月
占用開始の月から3月までの間の分
3月
3
準用河川として指定した際、当該河川の占用等についてすでに長野県土木取締条例(昭和23年長野県条例第20号)の規定により長野県知事の許可を受けたものに係る流水占用料等にあつては、指定した日の属する年度の翌年度以降に係る分から毎年度当該年度の4月30日までに納入通知書により納入しなければならない。
(延滞金の徴収簿)
第7条
流水占用料の納期限までに納付しないで法第74条第1項の規定により督促された者は、法第74条第5項の規定による延滞金を納付しなければならない。
2
延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(その全額が100円未満であるときは、切り捨てる。)とする。
3
流水占用料等を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず、延滞金は徴収しない。
4
村長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、占用等の許可を受けた者からの申請により前項の延滞金の額を減免することができる。
(流水占用料等の計算)
第8条
流水の占用又は土地の占用(以下この条において「占用」という。)が年度の中途に開始するものにあつては流水占用料又は土地占用料(以下この条において「占用料」という。)は、当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあつては、占用料は当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。
2
占用に係る取水量又は土地の面積又は発電に係る理論水力に変更のあつたときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあつた日の属する月から月割で計算する。
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
別表(省略)
様式(省略)