○木祖村上下水道協議会規則
(平成10年3月3日規則第13号)
改正
平成20年4月1日規則第20号の3の1
平成27年6月1日規則第27号の13の1
(目的)
第1条
木祖村上下水道協議会(以下「協議会」という。)は、簡易水道事業並びに下水道事業の実施にあたり、円滑なる事業の運営ができるよう連絡調整を図るとともに、もって事業の早期完成を期すことを目的とする。
(業務)
第2条
協議会は、第1条の目的達成のため次の業務を行う。
[
第1条
]
(1)
上下水道事業の調査計画及び事業推進、運営に関する事項
(2)
前号にかかげる業務の他、事業を推進するために必要な事項
(名称及び事務所の所在地)
第3条
協議会は、木祖村上下水道協議会と称し、事務所を木祖村役場建設水道課内におく。
(構成)
第4条
協議会は、次の各号にかかげる者のうちから、村長が委嘱した委員をもって組織する。
任期は、その職の在職期間とし業務に支障をおよぼさないよう引き継いでいくこととする。
(1)
村議会議員(議長、副議長、厚生文教委員長、産業経済委員長)
(2)
自治会長(第1区~第19区)
(3)
学識経験者
(4)
その他関係団体(農業委員会長、商工会長、観光協会長)
(5)
行政(村長、副村長、教育長、建設水道課長)
(6)
その他
(役員)
第5条
協議会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
常任委員 若干名
2
会長は、村長をもってあてる。
副会長は、委員の互選とし常任委員は、委員のうちから会長が選任する。
3
会長は、会務を統括する。
4
副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、協議会及び常任委員会とし必要に応じ会長が招集する。
2
会議の議長は、会長があたる。
3
常任委員は、協議会の運営にあたるとともに、協議会に図る事項について、あらかじめ審議する。
(補則)
第7条
協議会の業務のうち軽微な事項については、常任委員会の決定をもって協議会の決定にかえることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第20号の3の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日規則第27号の13の1)
この規則は、公布の日から施行する。