○木祖村営水道条例施行規則
(昭和52年7月1日規則第2号)
改正
平成6年5月20日規則第6号
平成10年3月12日規則第7号
平成15年3月17日規則第2号
令和5年2月10日規則第1号[未施行]
※未施行の施行日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村営水道条例(以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
木祖村営水道条例(以下「条例」という。)第42条
]
(給水装置の構成)
第2条
給水装置は、分水栓、給水管並びにこれに直結する量水器、止水栓、不凍栓及び給水栓をもつて構成する。
2
給水装置には、量水栓きようその他附属器具を備え付けなければならない。
(給水装置工事の申込み)
第3条
条例第6条の規定による工事の申込みをしようとする者は、工事着手5日前までに給水装置工事申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[
条例第6条
]
2
2人以上が共同して、工事の申込みをしようとするときは、代表者1人を定めて申込みをしなければならない。
3
前2項の申込みが、他人の土地又は構築物に給水装置を設備しようとするものであつて、村が設計するものであるときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書(様式第2号)を添付しなければならない。
4
他人の給水装置から分岐して給水工事の申込みをしようとする場合は、分岐使用承諾書(様式第3号)によるほか、前項の規定を準用する。
(設計の範囲)
第4条
条例第8条第2項に規定する工事の設計の範囲は次のとおりとする。
[
条例第8条第2項
]
(1)
給水栓より直接給水するものにあつては給水栓まで。
(2)
受水槽を設けるものにおいて、必要があると認めたときは受水槽以下の設計図の提出を求めることができる。
(工事の設計及び施行上の注意)
第5条
給水装置工事の設計及び施行は、次の各号に掲げる事項に注意して行わなければならない。
(1)
水圧、水撃作業、土圧等に対し、じゆうぶん耐えられるよう適切な措置を講じなければならない。
(2)
凍結、破裂、各種の侵食に対し、適切な防護措置を講じなければならない。
(3)
汚染の原因となるおそれのある施設への給水は有効な真空破壊装置等適切な逆流防止措置を講じなければならない。
(給水管の種類)
第6条
給水管は鋳鉄管、鋼管、石綿セメント管、硬質塩化ビニール管その他で村長が認めたもののうち村長の行う検査に合格したものでなければならない。
(給水管の口径)
第7条
給水管の口径は、その使途別所要水量に応ずる適当な大きさに定めなければならない。
2
配水管の取付口における給水管は、前項の水量その他の事情を勘案して、村長が定める。
(受水槽の設置)
第8条
村長は、水道使用者が一時に多量の水を使用するとき、又は3階以上の建物に給水するときその他必要があると認めるときは、水道使用者等に対し、受水槽の設置を指示することができる。
(給水装置の材質)
第9条
給水装置の材質は、水が汚染され又は漏れるおそれがなく、かつ容易に破損又は腐食することがないと村長が認めたものでなければならない。
(設計変更等の届出)
第10条
給水装置の新設、増設、改造又は撤去の承認を受けた後その設計を変更し、又は工事を取りやめようとするときは、直ちに村長に届出なければならない。
(止水栓及び量水器の位置)
第11条
止水栓は、官民境界に最も近接した民地に設けなければならない。
2
量水器は民地内の点検し易く、乾燥して、かつ損傷のおそれのない箇所でなければならない。
3
前2項によることのできない場合は、村長の承認を受けなければならない。
(給水装置の所有権)
第12条
条例第25条第4項に規定する給水装置の所有権を移譲しようとするときは、給水装置譲与届(様式第4号)を提出しなければならない。
[
条例第25条第4項
]
(管理人の選定)
第13条
条例第18条による管理人の届出は、(様式第5号)により行うものとする。
[
条例第18条
]
(水道使用に関する届出)
第14条
条例第25条の規定による届出は、次の各号に定めるところにより、その事由の3日前までに提出しなければならない。
[
条例第25条
]
(1)
水道の使用を開始するときは、給水装置開栓願(様式第6号)
(2)
水道の使用を休止するときは、給水一時休止願(様式第7号)
(3)
水道の使用を廃止するときは、給水廃止届(様式第8号)
(4)
消火栓を消防演習に使用しようとするとき、消火栓使用願(様式第9号)
(5)
プールの貯水に使用しようとするとき、プール貯水使用願(様式第10号)
(6)
水道の使用者の氏名又は住所に変更のあつたとき、又は給水装置の所有者に変更があつたときは、給水装置使用者(所有者)名儀変更届(様式第11号)
(量水器の保全)
第15条
使用者は条例第21条第3項の規定により、量水器の設置箇所に量水器の点検又は機能を妨げるような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。
[
条例第21条第3項
]
2
前項の規定に違反したときは、村長は施設の改善を求めるものとし、改善に要する費用は使用者の負担とする。
(量水器及び量水器きようの弁償額)
第16条
条例第21条第4項の規定する量水器及び量水器きようの弁償額は亡失したときその相当額、き損したときは修理に要した実費とする。
[
条例第21条第4項
]
(停止処分の方法)
第17条
条例第36条に規定する給水停止の方法は、止水栓の閉鎖及び量水器の撤去により行うものとする。
[
条例第36条
]
(身分証明書の携帯)
第18条
給水装置等の検査、点検、給水停止処分等を行う職員は、身分証明書を携帯するものとし、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第19条
条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。
[
条例第40条第2項
]
(1)
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の掃除を1年に1回、定期に行うこと。
イ
有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行なうこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は村長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(補則)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
2
この規則施行の際、従前の規程により提出された申請、届出等は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成6年5月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月12日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(条例第6条・施行規則第3条第1項)
給水装置工事申請書
様式第2号(条例第8条第3項・施行規則第3条第3項)
同意書
様式第3号(施行規則第3条第4項)
分岐使用承諾書
様式第4号(施行規則第12条)
給水装置譲与届
様式第5号(条例第18条第1項・施行規則第13条)
共用給水装置管理人届
様式第6号(施行規則第14条第1号)
給水装置開栓願
様式第7号(条例第25条第1項・施行規則第14条第2号)
給水一時休止願
様式第8号(施行規則第14条第3号)
給水廃止届
様式第9号(条例第25条第1項第3号・施行規則第14条第4号)
消火栓使用願
様式第10号(条例第25条第1項第4号・施行規則第14条第5号)
プール貯水使用願
様式第11号(条例第25条第3項・第4項・施行規則第14条第6号)
給水装置使用者(所有者)名儀変更届