(平成10年1月22日規則第2号)
改正
令和2年2月19日規則第6号
(趣旨)
(受益者の申告)
(申告書の変更)
(分担金の額)
(分担金の決定通知)
(不申告者等の取扱い)
(分担金の徴収猶予)
(分担金の減免)
(補則)
(施行期日)
別表第1(第7条関係)
対象事項徴収猶予率徴収猶予期間
災害等により分担金を納付することが困難であると認められる者100%村長が認定する期間
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者100%保護期間中の納付額を対象とする
その他村長が特に認める者村長が認定する率村長が認定する期間
別表第2(第8条関係)
対象事項減免率摘要
村以外の地方公共団体等が公共の用に供している施設学校及び社会福祉施設75% 
社会教育・体育施設及び一般庁舎等50% 
公営住宅25% 
村及び自治会等が公共の用に供している施設公共的用途に供している施設100% 
村営住宅25% 
その他村長が特に認めるもの村長が認定する率 
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第8条関係)