○木祖村浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則
(平成15年3月17日規則第1号)
改正
平成23年4月1日規則第23号の4の1
(趣旨)
第1条
この規則は、木祖村浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成15年条例第3号)(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
木祖村浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成15年条例第3号)
]
(規格)
第2条
条例第2条第1項に規定する「浄化槽」(以下「浄化槽」という。)の規格は、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
[
第2条第1項
]
(工事の範囲)
第3条
条例第2条第1項に規定する設置工事範囲は、次に掲げるものをいう。
[
第2条第1項
]
(1)
浄化槽本体の設置工事
(2)
浄化槽の放流口から近接した道路側溝又は河川等の管工事
(浄化槽の位置及び施設状況の変更)
第4条
設置完了した浄化槽及び付帯施設を、住宅等所有者又は使用者の事情で位置及び施設の状況を変更する場合は、村長に協議しなければならない。
また、これに係る工事に要する経費については全額を住宅等所有者又は使用者の負担とする。
(工事中の事故等)
第5条
浄化槽設置工事中において、埋設されている水道管、配水管等を破損した場合その修理は施工業者が復旧するものとする。
(関係様式)
第6条
合併処理浄化槽の設置、維持管理等に必要な様式は次のとおりとする。
該当事項
様式の内容
様式
条例第4条第1項
合併処理浄化槽設置申請書
様式第1号
条例第4条第2項
合併処理浄化槽工事計画書
様式第2号
条例第4条第3項
合併処理浄化槽工事計画承認書
様式第3号
条例第5条
合併処理浄化槽工事完了通知書
様式第4号
規則第4条
合併処理浄化槽施設状況変更申請書
様式第5号
[
第4条第1項
] [
第5条
] [
第4条
]
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第23号の4の1)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)