○木祖村農業集落排水施設等排水設備指定工事店規則
(平成10年1月22日規則第3号)
改正
平成23年4月1日規則第23号の5の1
令和2年2月19日規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は木祖村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成10年木祖村条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、木祖村農業集落排水施設等排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
排水設備工事 その土地の下水を下水道に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2)
排水設備指定工事店 条例第7条の規定により、排水設備工事の施工ができるものとして、村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条
条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、下水道条例第6条、第6条の2、第6条の3、第6条の4及び第6条の5の規定により村長が指定した者とする。
ただし、指定工事店として不適当であると村長が認めたときは、この限りではない。
第3章 雑則
(木祖村公共下水道排水設備指定工事店規則との関係)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、木祖村公共下水道排水設備指定工事店規則に定めるところによる。
[
木祖村公共下水道排水設備指定工事店規則
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第23号の5の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条、第9条関係)
下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)
様式第1号―2(第5条関係)
営業所の平面図及び写真並びに付近見取り図
様式第2号(第5条関係)
専属する主任技術者の名簿
様式第3号(第6条関係)
指定工事店証
様式第4号(第6条関係)
指定工事店証再交付申請書
様式第5号(第10条関係)
指定工事店指定辞退証
様式第6号(第10条関係)
指定工事店異動届
様式第7号(第17条、第20条関係)
主任技術者登録申請書(新規・更新)
様式第8号(第5条関係)
主任技術者証
様式第9号(第18条関係)
主任技術者(住所/氏名/勤務先)異動届
様式第10号(第18条関係)
主任技術者証再交付申請書
様式第11号(第16条関係)
木祖村排水設備工事主任技術者試験受験申込書
様式第12号(第16条関係)
合格証
様式第13号(第20条関係)
木祖村排水設備工事主任技術者更新講習受講申込書
様式第14号(第20条関係)
修了証