○木祖村防災行政無線施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成12年12月22日規則第18号)
改正
平成30年3月20日規則第4号
(目的)
第1条
木祖村防災行政無線施設等の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
[
木祖村防災行政無線施設等の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(使用の承認)
第2条
戸別受信機(以下「受信機」という。)を使用しようとする者は、防災行政無線戸別受信機貸与(譲渡)承認申請書(様式第1号)により、村長の承認を受けなければならない。
(有償譲渡の額)
第3条
条例第6条第1項第2号の規定による有償譲渡の額は次のとおりとする。
(税抜価格)
名称
金額
戸別受信機本体
30,000円
外部アンテナ一式
12,000円
[
条例第6条第1項第2号
]
(特定の地域)
第4条
条例第7条第2項第1号の規定による行政区は、次のとおりとする。
外部アンテナ設置区
1区、2区、3区、4区、18区、19区
[
条例第7条第2項第1号
]
(設備の変更)
第5条
受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機に対し特別の設備をなし、又変更を加えてはならない。
(受信機の返還等)
第6条
条例第6条第1項第1号の規定により貸与された受信機の使用者が、村外へ転出しようとする場合は防災行政無線戸別受信機返還届(様式第2号)により、受信機を返還しなければならない。
[
条例第6条第1項第1号
]
2
使用者が行政区の範囲を越えて転居する場合は、防災行政無線戸別受信機コード番号変更届(様式第3号)により、受信機コード番号の変更を届出なければならない。
(使用者台帳)
第7条
村長は防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第4号)を作成し、設置状況等を常に記録しておかなければならない。
(通信業務の手続き)
第8条
条例第3条の業務については、総務課が担当する。
[
条例第3条
]
(通信の種類)
第9条
通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。
(通信時刻)
第10条
通信時刻は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
定時通信は、次のとおりとする。
通信内容
通信時刻
朝のあいさつ
7時00分
時報
8時00分
時報
10時00分
時報
12時00分
時報
15時00分
時報
17時00分
夕方のあいさつ
18時00分
(2)
緊急通信は、地震、火災、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときに通信する。
(通信申込)
第11条
通信する場合の手続きは、次の各号に掲げるところによる。
(1)
各所属課長は、所属する事務で村民に報知する必要のあるものについては防災行政無線通信依頼書(様式第5号)により、通信2日前の正午までに通信管理者に提出しなければならない。
(2)
緊急を要する場合には、口頭により届出を行なうことができる。
(3)
外部からの通信依頼についても全各号を準用し、その場合の通信内容については、通信管理者が責任を負うものとする。
(4)
通信管理者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。
否決したときは、その旨を通信依頼課長に通知するものとする。
(無線業務日誌)
第12条
総務課に無線業務日誌(広報きそ定時放送等業務日誌)を備え、必要事項の記録をしなければならない。
(委任)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
防災行政無線戸別受信機貸与(譲渡)承認申請書
様式第2号(第6条関係)
防災行政無線戸別受信機返還届
様式第3号(第6条関係)
防災行政無線戸別受信機コード番号変更届
様式第4号(第7条関係)
防災行政無線戸別受信機管理台帳
様式第5号(第11条関係)
防災行政無線通信依頼書