○木祖村消防団条例
(昭和26年10月5日条例第12号)
改正
昭和39年9月25日条例第95号
平成13年9月27日条例第17号
平成16年3月17日条例第8号
平成20年6月20日条例第20号の19の1
平成23年6月16日条例第23号の11の1
令和2年3月24日条例第15号
令和4年3月29日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務及び給与に関し定めるものとする。
第2条
木祖村に消防団を設置する。
2
消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1)
名称 木祖村消防団
(2)
区域 木祖村全域
(団員の構成及び定員)
第3条
団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2
基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての団員とする。
3
機能別消防団員は、消防団長(以下「団長」という。)が別に定める活動を行う団員とする。
4
消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は180人とする。
5
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
6
同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第4項の団員の定数から当該定数のうち次の数を控除した数とする。
(1)
第3項に規定する団員 50人
(任命)
第4条
団長は、消防団の推せんによつて、村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。
(1)
本村に定住する年令18年以上55年未満の者であること。
ただし団長、副団長等で特に必要のある場合はこの限りでない。
(2)
志操堅固、身体強健で団員たるに足るものであること。
(3)
機能別消防団員にあっては、基本消防団員を退職した者または、消防団員として経験を有すると団長が認めた者とする。
(退職)
第5条
団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条
団員が次の各号の一に該当するときは、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1)
消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3)
団員たるにふさわしくない非行があつたとき。
第7条
前条の懲戒は次の区分によつて行う。
(1)
免職
(2)
停職
(3)
戒告
2
停職は1か月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条
団員は、団長の召集によつて出動し、服務しなければならない。
召集を受けない場合であつても水、火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ団長の定めたところに従い、ただちに出動し、服務しなければならない。
第9条
団員は法令により定められた、権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
第10条
団員であつて10日以上居住地をはなれる場合は、団長にあつては村長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届出なければならない。
ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地をはなれることはできない。
第11条
団員は、水、火災警報発令中、その他、特に警戒の必要あると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第12条
団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して、これに当る心構えを持たなければならない。
(2)
規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3)
上、下、同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4)
職務に関し、金品の寄贈、又きょう応接待を受け、又はこれを要求する等のことがあつてはならない。
(5)
職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6)
団員は、団又は団員の名儀をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7)
消防団又は団員の名儀をもつて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8)
機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理につとめるとともに職務のほかこれを使用してはならない。
(9)
勤務につくときは正規の服装でなければならない。
又、勤務中は持場を離れてはならない。
(給与)
第13条
団員の給与は本村特別職等の給与に関する条例の定めるところによる。
(公務災害補償)
第14条
団員の公務に因る死傷についての補償は、村消防団員公務災害補償条例の定めるところによる。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
木祖村消防団条例(昭和24年条例第23号)は廃止する。
3
この条例規則制定の際、現に団長又は団員であるものは、この条例により任命されたものとみなす。
附 則(昭和39年9月25日条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第20号の19の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月16日条例第23号の11の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。