○木祖村消防団規則
(昭和26年10月5日規則第76号)
改正
昭和50年2月10日規則第1号
平成23年6月16日規則第23号の10の1
平成29年5月16日規則第10号
令和3年3月9日規則第8号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、木祖村消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
消防団に、団本部、分団及び班を置く。
分団及び班の区域は、別に定める。
(役員)
第3条
消防団に、消防団長(以下「団長」という。)のほか次の役員を置く。
副団長及び本部長 5人以内
分団長 6人以内
副分団長 6人以内
部長 12人以内
班長 42人以内
(役員の任免)
第4条
副団長、本部長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は団員の中から村長の承認を得て団長がこれを任免する。
(団長の職責)
第5条
団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。
2
団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、他の役員が団長の職務を行なう。
ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行なうことのできない場合を除いては、副団長、本部長、分団長、副分団長、部長、班長の命免を行なうことはできない。
(任期)
第6条
団長、副団長、本部長の任期は2年とする。
ただし、重任を妨げない。
(宣誓)
第7条
新たに団員となつた者はその任命権者の面前において宣誓書(様式第1号)に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。
(水、火災その他の災害出動)
第8条
消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。
ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘、又は警笛に限る。
第9条
災害出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)
責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2)
消防車の機関員は、技術最も優秀なものに担当させること。
(3)
病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。
(4)
団員並びに消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(5)
消防自動車には過剰乗車させないこと。
(6)
消防車は、1列縦隊で、安全な距離を保つて走行すること。
(7)
前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越さないこと。
(8)
その他交通法規を遵守するほか、乗務員は協力して事故の防止に努めること。
第10条
消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。
ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくにしたがつて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条
水、火災、その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度に止めて水、火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
第12条
消防団が水、火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
消防団長の指揮の下に行動すること。
(2)
消防作業は真剣に行なうこと。
(3)
放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び漏損を最少限度に止めること。
(4)
分団は相互に連絡協調すること。
第13条
水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第14条
水、火災その他災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1)
災害の状況を遂次、村長に報告すること。
(2)
火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。
ただし、放火の疑いある場合は直ちに村長及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取扱い公表は差し控えること。
(3)
村長の命があつた場合は火災原因の調査を行なうこと。
(文書簿冊)
第15条
消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1)
団員の名簿
(2)
沿革誌
(3)
日誌
(4)
設備資材台帳
(5)
区域内2万分の1の全図(交通、水利、不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)
(6)
地理、水理要覧
(7)
出動名簿
(8)
手当受払簿
(9)
給貸与品台帳
(10)
諸令達綴
(11)
災害報告綴
(12)
消防法規例規綴
(13)
火災予防査察綴
(14)
雑書綴
(15)
その他必要と認めるもの
(設備資材)
第16条
消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。
(1)
消防団 団旗及び分団旗
(2)
まとい
(3)
消防団員の詰所の設備
(4)
通信及び信号設備
(5)
消防車両及びポンプ
(6)
機械器具置場
(7)
水防資材置場及び水防資材
(8)
提灯、照明具及び標識旗
(9)
メガホン、サイレン、ラツパその他、警報用具
(10)
警鐘
(11)
水管車
(12)
運搬用消火器
(13)
水桶
(14)
梯子
(15)
破壊器具、とび口、刺又、おの、掛屋、鋸、ロープ、円ぴの類
(16)
救急袋、救助幕
(17)
救急用薬品類
(18)
担架
(19)
天幕
(20)
工作器具
(21)
消防団服
(22)
図板、巻尺、折尺、磁石
(23)
簡易風速計、湿度計
(24)
その他消防上必要なもの
(教養及び訓練)
第17条
団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行なわなければならない。
(年次計画)
第18条
団長は、消防業務につき、次により年次計画を立て、団員に周知させなければならない。
(1)
団員の招集方法及び場所
(2)
本村の水・火災出動計画
(3)
水利計画及び水利統制地区の指定
(4)
予防危険査察及び危険物取締計画
(5)
応援計画
(6)
その他必要と認める事項
(表彰)
第19条
村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。
2
前項の場合、団員については団長が表彰することができる。
第20条
村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1)
水、火災の予防又は鎮圧
(2)
消防施設強化拡充についての協力
(3)
水、火災の現場等における人命救助
(4)
消防団の消防活動に対してなした協力
(休団)
第21条
団員は、長期出張、育児等で長期間活動に参加することができない場合は、1年を超えない範囲内で団員の身分を保有しつつ、その職務を休職(以下「休団」という。)することができる。
2
団員は、前項の規定により休団をしようとする場合は、休団届(様式第2号)により、任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
3
休団中の団員は、休団期間を延長しようとする場合は、再度前項の休団届により、任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
4
休団期間中は、報酬については無支給とし、退職報奨金については在職年数に参入しないものとする。
(復団)
第22条
休団中の団員は、職務に復帰(以下「復団」という。)しようとする場合は、復団届(様式第3号)により、任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。
2
復団したときの階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。
(礼式及び服制)
第23条
団員の礼式及び服制は、総務省消防庁の定める基準による。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
木祖村消防団規則は廃止する。
3
この規則施行の際、現に副団長、本部長、分団長、副分団長、部長、班長の職にあるものは、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(昭和50年2月10日規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第23号の10の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月2日から適用する。
附 則(令和3年3月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
宣誓書
様式第2号(第21条関係)
休団届
様式第3号(第22条関係)
復団届