○木祖村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
(昭和51年10月1日条例第16号)
改正
昭和53年6月26日条例第21号
昭和58年7月1日条例第16号
平成4年6月24日条例第15号
平成7年6月20日条例第9号
(目的)
第1条
この条例は、木祖村に勤務する消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条
村長は、消防団員が消防業務に従事するにあたつて一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条
賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1)
殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2)
障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2
村長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2
殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
[
第2条
]
(授与の対象)
第4条
殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与させる順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条
賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、木祖村消防委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条
この条例の施行に関し、必要な事項は村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表 障害者賞じゆつ金(第3条関係)
障害の等級
功労の程度による支給額
第1級
20,600,000円以下 4,900,000円以上
第2級
15,500,000円以下 4,600,000円以上
第3級
13,600,000円以下 4,100,000円以上
第4級
12,100,000円以下 3,600,000円以上
第5級
10,300,000円以下 3,100,000円以上
第6級
9,000,000円以下 2,800,000円以上
第7級
7,600,000円以下 2,300,000円以上
第8級
6,400,000円以下 1,900,000円以上
備考
1
障害の等級は、政令別表第三に定める障害の等級による。
2
障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。